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更新日:2023年12月22日

市外へ事業所を移転した場合、利子補給の停止はいつからになりますか。

質問

市外へ事業所を移転した場合、利子補給の停止はいつからになりますか。

回答

事実発生の月が、利子補給の停止となります。

例えば、平成22年4月に本店を移転し、平成23年11月に金融機関に報告した場合には、平成22年4月にさかのぼって利子補給が停止されます。
その際には、既に市からお支払済みの利子補給分について返還していただくようになりますので、第7号様式の「中小事業資金助成事項変更届出書」をご提出ください。

お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課 

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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