大規模小売店舗立地法

ページ番号1003812  更新日 2024年4月17日

大規模小売店舗立地法は大型小売店の立地に伴い、予想される交通渋滞や騒音、廃棄物等、周辺生活環境への影響を緩和することで、大型小売店と地域社会との融和を図ることを目的とした法律です。建物の設置者(所有者)が、大型小売店を設置しようとする際に配慮すべき事項が定められています。

大規模小売店舗設置の届出

店舗面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗を新設する際や既に届け出た事項を変更しようとする際は、東京都に届出をする必要があります。

届出内容の公告・縦覧

新設又は変更の届出がなされた場合は、届出事項の概要、届出年月日及び縦覧場所が公告されるとともに、届出書及び添付書類を公告の日から4か月間縦覧に供されることになっており、どなたでも自由に内容を見ることができます。

届出についての意見書の提出

大規模小売店舗の新設等の届出内容について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見を有する方は、公告の日から4か月以内にどなたでも東京都に意見書を提出することができます。

届出先(問合せ先)

東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整係

電話番号:03-5320-4788

詳細は東京都産業労働局ホームページをご覧ください。

関連リンク

大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧

現在、縦覧中の届出はありません。

大規模小売店舗立地法に基づく説明会

現在、開催予定の説明会はありません。

このページに関するお問い合わせ

産業文化スポーツ部 産業振興課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
産業文化スポーツ部 産業振興課 商工振興係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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