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商業環境整備資金

この資金は市内の中小企業または商工業団体の環境整備に必要な資金の融資をあっせんするものです。

  • 融資限度額:中小企業1,500万円、商工業団体1億円
  • 貸付期間:7年以内(据置期間1年を含む)
  • 利率(年):0.50%(表面金利1.60%の内、1.10%を立川市で補助します)
  • 返済方法:据置期間経過後、元金均等返済
  • 資金使途:設備

融資条件

  • 基本要件を満たしていること。(詳しくは立川市中小企業事業資金融資あっせん制度のページをご覧ください)
  • 次のうち、いずれかに該当すること。
    • 中小企業者であり、大規模小売店舗立地法の規定による届出から営業開始以後5年に至るまでの期間で、大規模小売店舗から半径500メートル以内に所在して当該大規模小売店舗と同一の事業を営業している店舗の新築・回収に要すること。
    • 中小企業者であり、土地区画整理事業または市街地再開発事業の施行から完了後5年以内であって、当該施行区域の外側に当該区域に面して所在している事業所の新築・改修に要すること。
    • 商工業団体の共同設備(アーケード、カラー舗装、駐車・駐輪施設等)に要すること。

必要な書類

法人の場合

(1)中小企業事業資金あっせん申請書

(2)履歴事項全部証明書(コピー可)

(3)法人市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)

(4)代表者の市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)

(5)対象物件の見積書等の写し(契約書・注文書・受注書でも可)

(6)残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)

(7)その他、上記の融資条件に該当することが確認できる資料

(注意)履歴事項全部証明書は3ヶ月以内発行のもの、各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。

(注意)代表者が非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。

個人の場合

(1)中小企業事業資金あっせん申請書

(2)確定申告書の写し(最新期決算分)

(3)市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)

(4)対象物件の見積書等の写し(契約書・注文書・受注書でも可)

(5)残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)

(6)その他、上記の融資条件に該当することが確認できる資料

(注意)各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。

(注意)最新年度が非課税の方には融資ができませんので、ご注意ください。

商工業団体の場合

(1)中小企業事業資金あっせん申請書

(2)履歴事項全部証明書(コピー可)または、定款・規約等

(3)法人市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)

(4)代表者の市民税・固定資産税の納税証明書(原本を提出)

(5)組合員(会員)名簿

(6)対象物件の見積書等の写し(契約書・注文書・受注書でも可)

(7)残高証明書(当該制度融資の残高がある方のみ)

(注意)履歴事項全部証明書は3ヶ月以内発行のもの、各種納税証明書は1ヶ月以内発行のものを2ヶ年度分(最新年度分とその前年度分)ご用意ください。

(注意)代表者が非課税の場合は、非課税証明書をご用意ください。

必要書類の一部はこちらからダウンロードできます

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課 

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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