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更新日:2023年9月29日

セーフティネット保証4号認定について

突発的災害(自然災害等等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けている(売上高等が減少している)中小企業者に対し、資金繰りの支援措置としてセーフティネット保証4号の利用が可能になりました。

認定要件

  • (イ)指定地域(47都道府県)において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • (ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書類

  1. 認定申請書(2部)申請日に合わせた様式を2部ご用意ください。
    セーフティネット保証4号認定申請書2(PDF:398KB)
    創業後1年を経過していない方等前年度との比較ができない方は様式が異なります。
    詳しくは創業後1年を経過していない方等前年度との比較ができない方をご覧ください。
  2. 誓約書
    4号誓約書(PDF:56KB)
  3. 会社概要
    会社概要(PDF:37KB)
    又は会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの)
  4. 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し
    個人事業主の場合は不要です。
  5. 確定申告書・決算書の写し(直近決算期分)
    税務署に提出したすべての写し
  6. 認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料
    (売上台帳、月次試算表、法人事業概況説明書、青色申告決算書の月別売上金額及び仕入金額等)
  7. 売上高・売上見込明細表
    売上高・売上見込明細表(PDF:62KB)
    売上高・売上見込明細表(エクセル:15KB)

本店登記が立川市内になく、事業実態のある事業所が立川市内にある場合、立川市内に事業実態があることが確認できる資料が必要になります。

申請と認定の手続きについて

上記1~7の書類がそろいましたら産業振興課窓口に直接お越しいただき、提出してください。

  • 認定には営業日で3~4日の期間を要します。
    認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業振興課窓口に直接お受取においでください。
  • 委任状による金融機関等の代行も可能です。その場合、申請時に必ず委任状をお持ちください。
    委任状(PDF:62KB)
    委任状(金融機関用)(PDF:83KB)

前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方

最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

創業後1年を経過していない方等前年度との比較ができない方

創業後1年1か月を経過していない方、2年前以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などにより、売上高等の前年同期との比較が適当でない方は、原則として、以下のいずれかの基準を満たしていれば認定が可能です。この場合、認定申請書が異なりますので、各基準ごとにダウンロードしご利用ください。その他の様式は共通ですが、売上高・売上見込明細表については提出しなくて結構です。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して20%以上減少していること。
    セーフティネット保証4号認定申請書3(PDF:396KB)
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    セーフティネット保証4号認定申請書4(PDF:396KB)
  3. 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
    セーフティネット保証4号認定申請書5(PDF:398KB)

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お問い合わせ

産業文化スポーツ部産業振興課商工振興係

電話番号:042-528-4317

ファックス:042-527-8074

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