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更新日:2023年9月29日
突発的災害(自然災害等等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けている(売上高等が減少している)中小企業者に対し、資金繰りの支援措置としてセーフティネット保証4号の利用が可能になりました。
本店登記が立川市内になく、事業実態のある事業所が立川市内にある場合、立川市内に事業実態があることが確認できる資料が必要になります。
上記1~7の書類がそろいましたら産業振興課窓口に直接お越しいただき、提出してください。
最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
創業後1年1か月を経過していない方、2年前以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などにより、売上高等の前年同期との比較が適当でない方は、原則として、以下のいずれかの基準を満たしていれば認定が可能です。この場合、認定申請書が異なりますので、各基準ごとにダウンロードしご利用ください。その他の様式は共通ですが、売上高・売上見込明細表については提出しなくて結構です。
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