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ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 中小企業向け融資 > セーフティネット保証について > セーフティネット保証5号認定について
更新日:2023年9月7日
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行う制度です。
次のいずれかに該当すること。
「セーフティネット保証5号の指定業種表」に記載されている業種が対象になります。
業種表は、中小企業庁のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。
本店登記が立川市内になく、事業実態のある事業所が立川市内にある場合、立川市内に事業実態があることが確認できる資料が必要になります。
上記1~7の書類がそろいましたら産業振興課窓口に直接お越しいただき、提出してください。
認定申請書は以下の表から該当する様式を使用してください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | |
通常様式 | 5号-イ-(1)申請書(PDF:122KB) | 5号-イ-(2)申請書(PDF:120KB) | 5号-イ-(3)申請書(PDF:128KB) |
新型コロナウイルス感染症に係る時限的な運用緩和様式 | 5号-イ-(4)申請書(PDF:127KB) | 5号-イ-(5)申請書(PDF:126KB) | 5号-イ-(6)申請書(PDF:133KB) |
新型コロナウイルス感染症に起因し、創業後1年を経過していない方等前年度との比較ができない場合の様式 | 5号-イ-(7)申請書(PDF:118KB) 5号-イ-(8)申請書(PDF:118KB) 5号-イ-(9)申請書(PDF:119KB) |
5号-イ-(10)申請書(PDF:130KB) 5号-イ-(11)申請書(PDF:130KB) 5号-イ-(12)申請書(PDF:132KB) |
5号-イ-(13)申請書(PDF:136KB) 5号-イ-(14)申請書(PDF:137KB) 5号-イ-(15)申請書(PDF:138KB) |
5号-イ-(4)申請書、5号-イ-(5)申請書、5号-イ-(6)申請書のいずれかに該当する方で、最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に起因しており、創業後1年1か月を経過していない方、2年前以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などにより、売上高等の前年同期との比較が適当でない方は、原則として、以下のいずれかの基準を満たしていれば認定が可能です。各基準ごとにダウンロードしご利用ください。その他の様式は共通ですが、売上高・売上見込明細表については提出しなくて結構です。
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