セーフティネット保証5号認定
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行う制度です。
指定業種について
「セーフティネット保証5号の指定業種表」に記載されている業種が対象になります。
業種表は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定要件について
認定申請書は以下の表から該当する様式を使用してください。
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認定要件 |
兼業者要件 |
様式 |
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売上高要件 |
最近3か月間の売上高が前年同期と比較して5パーセント以上減少していること |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 |
5号‐(イ)‐(1)
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指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合 |
5号‐(イ)‐(2)
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売上高要件(創業者)※1 |
最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 |
5号‐(イ)‐(3)
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指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合 |
5号‐(イ)‐(4)
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利益率要件※2 |
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること※3 |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 |
5号‐(ハ)‐(1)
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指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合 |
5号‐(ハ)‐(2)
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※1売上高要件(創業者)は創業後1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合に申請が可能です。
※2利益率要件は為替相場の変動や人手不足等、個社でどうにでもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に適用されます。単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外です。
※3利益率の推移がプラスもしくはゼロからマイナスの場合は減少率が20%未満でも対象となります。
※4原油高要件(ロ)の認定要件は、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高 に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていることです。申請をお考えで申請書類が必要な方はお問い合わせください。
申請書類
1.認定申請書(2部)及び添付書類(1部)
事業者により様式が異なります。
上記「認定要件について」をご確認いただき、該当する様式でご申請ください。
5号-イ-(1)
5号-イ-(2)
5号-イ-(3)
5号-イ-(4)
5号-ハ-(1)
5号-ハ-(2)
2.指定業種であることを確認できる書類
取り扱っている製品・サービス等を確認できる書類、許認可証など
3.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し
個人事業主の場合は不要です。
4.確定申告書・決算書の写し(直近決算期分)
税務署に提出したすべての写し
5.認定申請書・添付書類に記載されている内容(数字)が確認できる資料
(売上台帳、月次試算表、法人事業概況説明書、青色申告決算書の月別売上金額及び仕入金額等)
※第5号-(ハ)-(1)(ハ)-(2)の申請には売上高、売上原価や販管費等が月別で確認できる試算表が必要です
申請と認定の手続きについて
上記1~5の書類がそろいましたら産業観光課窓口に直接お越しいただき、提出してください。
- 認定には営業日で3~4日の期間を要します。
認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業観光課窓口に直接お受取においでください。 - 委任状による金融機関等の代行も可能です。その場合、申請時に必ず委任状をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
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