セーフティネット保証5号認定
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80パーセント保証を行う制度です。
認定要件
次のいずれかに該当すること。
- (イ)申請者が、中小企業信用保険法法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の月売上高等に比して5%以上減少していること。
- (ロ)申請者が、法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
指定業種について
「セーフティネット保証5号の指定業種表」に記載されている業種が対象になります。
業種表は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
申請書類
1.認定申請書(2部)
- 5号-イ-(1)申請書 (PDF 121.4KB)
- 5号-イ-(2)申請書 (PDF 119.0KB)
- 5号-イ-(3)申請書 (PDF 127.1KB)
- 5号-イ-(4)申請書 (PDF 125.8KB)
- 5号-イ-(5)申請書 (PDF 123.6KB)
- 5号-イ-(6)申請書 (PDF 129.0KB)
- 5号-イ-(7)申請書 (PDF 122.5KB)
- 5号-イ-(8)申請書 (PDF 119.7KB)
- 5号-イ-(9)申請書 (PDF 127.2KB)
事業者により様式が異なります。
「認定申請書について」より認定要件をご確認いただき、該当する様式でご申請ください。
2.誓約書
3.会社概要
又は会社案内のパンフレット等(資本金、従業員人数、事業内容等が記載されたもの)
4.履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の原本または写し
個人事業主の場合は不要です。
5.確定申告書・決算書の写し(直近決算期分)
税務署に提出したすべての写し
6.認定申請書に記載されている内容(数字)が確認できる資料
(売上台帳、月次試算表、法人事業概況説明書、青色申告決算書の月別売上金額及び仕入金額等)
7.売上高・売上見込明細表
5号-イ-(1)申請書
本店登記が立川市内になく、事業実態のある事業所が立川市内にある場合、立川市内に事業実態があることが確認できる資料が必要になります。
申請と認定の手続きについて
上記1~7の書類がそろいましたら産業振興課窓口に直接お越しいただき、提出してください。
- 認定には営業日で3~4日の期間を要します。
認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業振興課窓口に直接お受取においでください。 - 委任状による金融機関等の代行も可能です。その場合、申請時に必ず委任状をお持ちください。
認定申請書について
認定申請書は以下の表から該当する様式を使用してください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 | 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | |
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通常様式 | 5号-イ-(1)申請書 | 5号-イ-(2)申請書 | 5号-イ-(3)申請書 |
新型コロナウイルス感染症前と比較の様式 | 5号-イ-(4)申請書 | 5号-イ-(5)申請書 | 5号-イ-(6)申請書 |
創業後1年を経過していない方等前年度との比較ができない場合の様式 |
5号-イ-(7)申請書 |
5号-イ-(8)申請書
|
5号-イ-(9)申請書 |
創業後1年を経過していない方等前年度との比較ができない方
創業後1年1か月を経過していない方、2年前以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などにより、売上高等の前年同期との比較が適当でない方は、原則として、以下の基準を満たしていれば認定が可能です。各基準ごとにダウンロードしご利用ください。その他の様式は共通ですが、売上高・売上見込明細表については提出しなくて結構です。
直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
5号-イ-(7)申請書 - 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
5号-イ-(8申請書 - 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
5号-イ-(9)申請書
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このページに関するお問い合わせ
産業文化スポーツ部 産業振興課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
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