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ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 中小企業向け融資 > 融資あっせん制度全般について > 立川市中小企業事業資金融資あっせん制度
更新日:2023年4月17日
市では、一定の要件を満たす中小企業を対象に事業資金の融資を金融機関にあっせんしています。市が金利の一部を負担することにより、低い利率でご利用いただくことが可能です。
また、融資を受けるには東京信用保証協会の信用保証を取得していただく必要がありますが、その際にかかる信用保証料については、融資実行後、市が2分の1の額を補助しますので、ご利用時の負担を軽減することができます。
借換資金の場合は信用保証料補助の対象外となります。
令和5年4月1日以降の申請で、東京都中小企業制度融資との連携に該当する資金(小規模事業者支援資金、創業A・B・S(一部除く))は信用保証料の補助が東京都より交付されます。(市からの補助はありません。)
詳細は「立川市制度融資と東京都中小企業制度融資との連携について」(PDF:137KB)をご覧ください。
(東京信用保証協会ホームページ「ご利用いただける中小企業とは(別ウインドウで外部サイトへリンク)」)
(注意)創業を計画している方及び創業後1年未満の方は、上記の基本要件は該当しません。「創業資金A」、「創業資金B」及び「創業資金S」についての詳細な条件を確認し、ご利用ください。
東京都にも中小企業向けの融資制度があり、より大きな資金をご利用いただくことができます。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
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