立川市中小企業事業資金融資あっせん制度
市では、一定の要件を満たす中小企業を対象に事業資金の融資を金融機関にあっせんしています。市が金利の一部を負担することにより、低い利率でご利用いただくことが可能です。
また、融資を受けるには東京信用保証協会の信用保証を取得していただく必要がありますが、その際にかかる信用保証料については、融資実行後、市が2分の1の額を補助しますので、ご利用時の負担を軽減することができます。
借換資金の場合は信用保証料補助の対象外となります。
令和5年4月1日以降の申請で、東京都中小企業制度融資との連携に該当する資金(小規模事業者支援資金、創業A・B・S(一部除く))は信用保証料の補助が東京都より交付されます。(市からの補助はありません。)
詳細は「立川市制度融資と東京都中小企業制度融資との連携について」をご覧ください。
申請資格
- 下記の条件を満たす、中小企業者であること。(中小企業基本法第2条各号に基づく)従業員数が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)、または資本金が3億円以下(卸売業は1億円以下、サービス業・小売業は5千万円以下)
- 下記の条件を満たす、特定非営利活動法人であること。(中小企業信用保険法第2条第1項第6号に基づく)従業員数が300人以下(卸売業・サービス業は100人以下、小売業は50人以下)
- 立川市内の中小企業者を主たる会員とする組合、商店会、工業会、その他の商工団体(商工業団体事業資金、商業環境整備資金のみ利用可)
ご利用いただく上での基本要件
- 個人の場合、立川市又は近隣市(昭島・日野・国立・国分寺・小平・武蔵村山・福生・東大和市)に1年以上住所があり、立川市内で同一事業を1年以上営んでいること。
- 法人の場合、立川市に本店の住所地(本店登記)が1年以上あり、かつ市内で同一事業を1年以上営んでいること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(東京信用保証協会ホームページ「ご利用いただける中小企業とは」参照) - 許認可等を必要とする業種にあっては、許認可を受けていること。
- 個人の場合は市民税、法人の場合は法人市民税を課税され、かつ固定資産税を含む全ての市税を滞納していないこと。
(注意)創業を計画している方及び創業後1年未満の方は、上記の基本要件は該当しません。「創業資金A」、「創業資金B」及び「創業資金S」についての詳細な条件を確認し、ご利用ください。
各融資あっせんメニューについて
関連リンク
東京都にも中小企業向けの融資制度があり、より大きな資金をご利用いただくことができます。詳しくは下記ホームページをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
産業文化スポーツ部 産業振興課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
産業文化スポーツ部 産業振興課 商工振興係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。