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更新日:2024年4月1日

令和6年度「はかりの定期検査」について

商店等での商品売買の取引や、学校・病院等での身体検査などの証明に使用する「はかり(特定計量器)」は、計量法に基づき2年に1度の検査を受ける必要があります。そのため、立川市では東京都計量検定所と協力して、市内の事業所等で使用している「はかり」の調査・検査を実施しています。

  • 7月10日(水曜日)から8月19日(月曜日)に東京都が定期検査を実施する予定です。
  • 定期検査に先立ち、立川市は4月上旬、調査対象の方に往復はがきで事前調査票を送付しました。返信用はがきに各項目をご記入いただき、4月19日(金曜日)までにご返送ください。
  • 「はかり」を使用しているのに往復はがきの事前調査票が届かない、または新たに「はかり」を使用するようになった事業者は、4月19日(金曜日)までに、下記消費生活センター係へご連絡ください。
  • 定期検査については、東京都計量検定所検査課(電話03-5617-6638)へお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民生活部生活安全課消費生活センター係

電話番号:042-528-6801

ファックス:042-528-6805

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