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訪問販売など特定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。令和4(2022)年6月より、電磁的記録(電子メール、WEBサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等)でもクーリング・オフができるようになりました。
取引内容 |
期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等含む) |
8日間 |
訪問購入(貴金属、着物等の訪問買取) |
8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、 パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) | 20日間 |
事業者に対し、書面(はがき等)または電磁的記録にてクーリング・オフ期間内に通知します。契約年月日、契約金額などの他に、クーリング・オフの通知を発した日を必ず記載しましょう(下記記載例を参照)。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも書面(はがき)で同時に通知します。
〈書面(はがき)で行う場合〉
送付前にはがきの表裏をコピーしておき、「特定記録郵便」または「簡易書留」で郵送します。コピーや送付記録は、契約書等と一緒に保管しておきましょう。
〈電磁的記録で行う場合〉
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知します。通知後は送信した画面のスクリーンショット(注)を保存しましょう。
(注)スクリーンショット…スマホやパソコン等の画面を画像ファイルとして保存できる機能。
消費者が期間内にクーリング・オフを通知した時にその効力が発生します(発信主義)。契約は最初からなかったことになり、支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。商品などを受け取っている場合は、送料は事業者の負担で引き取ってもらえます。
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