クーリング・オフ制度とは
訪問販売など特定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。令和4(2022)年6月より、電磁的記録(電子メール、WEBサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等)でもクーリング・オフができるようになりました。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる主な取引
取引内容 |
期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等含む) |
8日間 |
訪問購入(貴金属、着物等の訪問買取) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、 パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) | 20日間 |
- 期間は、クーリング・オフについて記載された契約書面を受領した日を含めて起算します。
- 事業者が嘘を言ったり、脅したりしてクーリング・オフ妨害をした場合は、期間が過ぎてもクーリング・オフできます。
- 上記の取引の場合でも3,000円未満の現金取引、使用した消耗品などはクーリング・オフできません。また、店舗購入や通信販売(インターネット通販も含む)の取引には、クーリング・オフは適用されません。
クーリング・オフの手続き方法
事業者に対し、書面(はがき等)または電磁的記録にてクーリング・オフ期間内に通知します。契約年月日、契約金額などの他に、クーリング・オフの通知を発した日を必ず記載しましょう(下記記載例を参照)。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも書面(はがき)で同時に通知します。
書面(はがき)で行う場合
送付前にはがきの表裏をコピーしておき、「特定記録郵便」または「簡易書留」で郵送します。コピーや送付記録は、契約書等と一緒に保管しておきましょう。
電磁的記録で行う場合
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知します。通知後は送信した画面のスクリーンショット(注)を保存しましょう。
(注)スクリーンショット…スマホやパソコン等の画面を画像ファイルとして保存できる機能。
クーリング・オフの効果
消費者が期間内にクーリング・オフを通知した時にその効力が発生します(発信主義)。契約は最初からなかったことになり、支払った代金は全額返金され、違約金等も請求されません。商品などを受け取っている場合は、送料は事業者の負担で引き取ってもらえます。
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