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消費生活センターでは、商品などの契約や解約、品質や表示、サービスについてのトラブル、不当請求など、消費生活に関するさまざまな相談に専門の相談員が無料で応じ、その問題解決や被害防止のためのアドバイスをします。また、多重債務相談の窓口として、専門家との連携相談を行っています。
困ったとき、おかしいと感じたときは「ひとりで悩まず、まず相談」してください。
対象 |
立川市在住・在勤・在学の方 |
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相談 方法 |
電話または来所(要予約) メールでの相談はしていません |
相談日 |
月曜日から金曜日 (祝日、年末年始を除く。第3木曜日は休館のため、電話相談のみ) |
受付 時間 |
午前9時から午後4時 つながりにくい場合は、しばらく時間をおいておかけ直しください |
電話 |
042-528-6810(相談直通) |
場所 |
立川市女性総合センター5階(立川市曙町2-36-2) |
相談できない内容
判断に迷う場合はお問い合わせください
【予約制】来所相談について
事前にお電話でご予約をお願いいたします。
(1)相談は原則としてご本人からお願いします。ご本人が未成年や病気などの場合は、ご家族や介護をしている方からの相談も受け付けますが、ご本人からも直接お話を伺いますのでご了承ください。
(2)相談は無料ですが、電話の通話料はご負担ください。「かけ直してほしい」「無料通話時間内で回答をしてほしい」などのご要望には対応できません。相談の途中で電話が切れた場合は、おかけ直しください。
(3)契約関係の書類など、可能な限りご準備いただいたうえでご相談ください。
(4)最初にお話しを伺った相談員が最後まで対応します。途中で相談員を変更することはできません。
(5)相談中の録画、録音はお断りしています。
(6)消費生活センターのアドバイスや、事業者との交渉(以下「あっせん」といいます)は、ご本人からの相談内容に基づき行います。相談結果が全ての方に当てはまるものではありませんので、SNS等への発信はお控えください。
(7)受付時に氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などをお聞きします。そのほか、相談内容によっては家族構成や状況なども伺う場合があります。
【個人情報と相談概要の取扱い】
(8)消費生活センターが事業者とあっせんする場合、ご本人が相談に至るまでの経緯と要望を記した書面を作成し、事業者へ送付する必要がありますのでご協力をお願いします。
【書面で伝える理由】
注)ご本人から相談内容を聞いただけの段階で、あっせんすることはできません。
注)相談員はご本人の代理人とはなれません。
注)あっせんにあたっては、ご期待に添えない場合もあります。
(9)以下のように相談対応が難しいと判断した場合、やむを得ず途中で終了することがあります。
曜日 | 相談窓口 | 電話番号 | 相談時間 | |||||||
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月~土 | 東京都消費生活総合センター | 03-3235-1155 | 9時から17時 | |||||||
土・日 | (公社)全国消費生活相談員協会 | 03-5614-0189 | 10時から12時 13時から16時 |
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日 |
(公社)日本消費生活アドバイザー・ コンサルタント・相談員協会 |
03-6450-6631 | 11時から16時 | |||||||
土・日・祝日 | 消費者ホットライン (独)国民生活センター |
188(局番なし) | 10時から16時 | |||||||
いずれも年末年始を除く
お問い合わせ
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