犯罪被害者等支援事業

ページ番号1001850  更新日 2026年3月22日

立川市の支援策

対象となる方

犯罪被害を受けたご本人とそのご家族、ご遺族、その他市長が認めた方

(立川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度宣誓者を含みます)

  • 立川市においては、以上の方を「犯罪被害者等」として、支援いたします。

主な支給条件

  1. 令和8年4月1日以降に発生した犯罪被害であること。
  2. 現在立川市民である方からの申請であること。
  3. 警察が受理した被害届により、該当する犯罪被害が確認できること。

立川市の支援策は、以上の3つの条件に当てはまるものが対象となります。

各支援策

遺族弔慰金 犯罪被害により二親等以内のご家族を亡くされたご遺族の方に、対象となる被害1件につき、30万円を支給いたします。

重傷病支援金 犯罪被害により入院1か月以上の重傷病を負った方に対し、10万円を支給いたします。

弁護士費用助成 犯罪被害者等の方が、SNS上で二次被害を受けた場合に、その対応のため弁護士に依頼したときの費用を最大20万円助成します。

  • 以上は、殺人罪及び傷害罪による被害を対象とします。

転居費用助成 犯罪被害により転居せざるを得なくなった犯罪被害者等の方の転居費用(敷金、礼金、仲介手数料ほか)を最大30万円助成します。

カウンセリング費用 犯罪被害により、カウンセリングが必要となった犯罪被害者等の方のカウンセリング費用(保険適用外・外来)について、受診1回につき最大10,000円を12回まで助成します。

家事、介護、保育費用助成 犯罪被害により、一時的に家事、介護、保育が出来なくなってしまった犯罪被害者等の方を対象に、家事、介護、保育に要する費用の実費(上限あり)を助成します。

  • 以上は、殺人罪、傷害罪、性犯罪による被害を対象とします。

その他詳細は犯罪被害者等支援相談員が直接ご説明いたします。

東京都

見舞金給付制度

殺人や傷害など、故意の犯罪行為により死亡した被害者の遺族又は重傷病を負った被害者の方を対象に、見舞金が給付されます。

令和2年4月1日以降に発生した犯罪等による被害に限ります。

詳しくは「東京都犯罪被害者等見舞金給付制度」をご覧ください。

無料法律相談

殺人、傷害、性犯罪等の被害にあわれた方及び親族の方が、被害後に直面する捜査手続きや裁判手続等の法律問題について、弁護士に無料で相談できます。

令和2年4月1日以降に発生した犯罪等による被害に限ります。

詳しくは「東京都犯罪被害者等支援無料法律相談」をご覧ください。

転居費用の助成

殺人、性犯罪等の生命、身体の被害により、従前の住居に居住することが困難になったと認められる方および遺族が、新たな住居へ転居するための転居費用が助成されます。

令和2年4月1日以降に発生した犯罪等による被害に限ります。

詳しくは「東京都犯罪被害者等支援転居費用の助成」をご覧ください。

警察庁

犯罪被害者等給付金

日本国内などにおいて行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為による、死亡、重傷病または障害を対象として国から一時金の給付が支給されます。

  • 遺族給付金
  • 重傷病給付金
  • 障害給付金

詳しくは警察庁のホームページをご覧ください。

公益財団法人犯罪被害救援基金

人の生命または身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方または重障害を受けた方の子、孫、弟妹等を対象として事業を行っています。

奨学金等給与事業

詳しくは公益財団法人犯罪被害救援基金のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 くらし相談課 寄り添い支援係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線3311・3310)
電話番号(直通):042-528-4319
ファクス番号:042-523-2121
市民部 くらし相談課 寄り添い支援係へのお問い合わせフォーム

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