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更新日:2023年10月1日

犯罪被害者等支援事業

東京都

見舞金給付制度

殺人や傷害など、故意の犯罪行為により死亡した被害者の遺族又は重傷病を負った被害者の方を対象に、見舞金が給付されます。

  • 令和2年4月1日以降に発生した犯罪等による被害に限ります。

 

詳しくは「東京都犯罪被害者等見舞金給付制度」(PDF:356KB)をご覧ください。

 

無料法律相談

殺人、傷害、性犯罪等の被害にあわれた方及び親族の方が、被害後に直面する捜査手続きや裁判手続等の法律問題について、弁護士に無料で相談できます。

  • 令和2年4月1日以降に発生した犯罪等による被害に限ります。

 

詳しくは「東京都犯罪被害者等支援無料法律相談」(PDF:347KB)をご覧ください。

 

転居費用の助成

殺人、性犯罪等の生命、身体の被害により、従前の住居に居住することが困難になったと認められる方および遺族が、新たな住居へ転居するための転居費用が助成されます。

  • 令和2年4月1日以降に発生した犯罪等による被害に限ります。

 

詳しくは「東京都犯罪被害者等支援転居費用の助成」(PDF:310KB)をご覧ください。

 

東京都総務局人権部犯罪被害者等支援事業のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)

警察庁

犯罪被害者等給付金

日本国内などにおいて行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為による、死亡、重傷病または障害を対象として国から一時金の給付が支給されます。

  • 遺族給付金
  • 重傷病給付金
  • 障害給付金

詳しくは警察庁のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

公益財団法人犯罪被害救援基金

人の生命または身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方または重障害を受けた方の子、孫、弟妹等を対象として事業を行っています。

  • 奨学金等給与事業

詳しくは公益財団法人犯罪被害救援基金(別ウィンドウで外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

市民生活部生活安全課市民相談係

電話番号:042-528-4319

ファックス:042-523-2121

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