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更新日:2022年12月20日
立川市は、生活困窮者自立支援法の施行にともない、生活困窮者への相談窓口として、「立川市くらし・しごとサポートセンター」を総合福祉センター内に開設しています。
午前8時30分から午後5時15分(土日祝日と年末年始を除きます。)
経済的な問題をはじめ、さまざまな問題を抱えた方のご相談をお受けします。
必要に応じて、一人ひとりに合わせた自立へのプランを作成します。
就労支援員が就労に関する相談、求職活動への支援を行います。
離職・廃業により住居を失った方、または失うおそれのある方に、住居確保給付金として一定期間家賃相当額を支給します。
※令和2年4月20日より、支給対象範囲の拡大がありました。年齢要件が無くなり、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方が追加になるなど、詳しい要件の変更内容については、下記「住居確保給付金相談コールセンター」へお問い合わせください。
※令和3年1月1日より、支給期間の延長及び求職活動にかかる要件、資産要件等について変更となります。支給期間の延長は、令和2年度中に新規申請した方に限り一定の要件を満たす場合、新型コロナウイルス感染症対応の特例により、最長12か月間受給が可能となりました。
※令和3年2月1日より、住居確保給付金の再支給の要件が変更になりました。過去に住居確保給付金を受給し支給が終了した方に対し、解雇以外の組織や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により一定の要件を満たす場合、3か月間に限り(延長は出来ません)再支給が可能となりました。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置であり、申請は一度限りとなります。(以下、申請期限の変遷参照)
令和3年4月1日より、特例再支給の受付期限は、令和3年6月30日までとなります。(「令和3年3月31日まで」から延長)
令和3年7月1日より、特例再支給の受付期限は、令和3年9月30日までとなります。(「令和3年6月30日まで」から延長)
令和3年10月1日より、特例再支給の受付期限は、令和3年11月30日までとなります。(「令和3年9月30日まで」から延長)
令和3年12月1日より、特例再支給の受付期限は、令和4年3月31日までとなります。(「令和3年11月30まで」から延長)
令和4年3月1日より、特例再支給の受付期限は、令和4年6月30日までとなります。(「令和4年3月31日まで」から延長)
特例再支給の受付期限は、令和4年8月31日までとなります。(「令和4年6月30日まで」から延長)
特例再支給の受付期限は、令和4年9月30日までとなります。(「令和4年8月31日まで」から延長)
特例再支給の受付期限は、令和4年12月31日までとなります、(「令和4年9月30日まで」から延長)
特例再支給の受付期限は、令和5年3月31日までとなります。(「令和4年12月31日まで」から延長)
申請期限を過ぎると特例再支給の申請は出来ませんのでご注意ください。
なお、申請については下記「立川市くらし・しごとサポートセンター」となります。
<従前の要件>
立川市くらし・しごとサポートセンター
立川市富士見町2-36-47(総合福祉センター内立川市社会福祉協議会)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日と年末年始を除きます。)
電話番号:042-503-4308
ファックス:042-529-8714
メール:kurasapo★tachikawa-shakyo.jp(★は@に置き換えてください)
立川市くらし・しごとサポートセンターのページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
立川市くらし・しごとサポートセンターへの問い合わせ先ではございません。お間違えのないようお願いします。
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