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更新日:2021年2月22日
立川市は、生活困窮者自立支援法の施行にともない、生活困窮者への相談窓口として、「立川市くらし・しごとサポートセンター」を総合福祉センター内に開設しています。
午前8時30分から午後5時15分(土日祝日と年末年始を除きます。)
経済的な問題をはじめ、さまざまな問題を抱えた方のご相談をお受けします。
必要に応じて、一人ひとりに合わせた自立へのプランを作成します。
就労支援員が就労に関する相談、求職活動への支援を行います。
離職・廃業により住居を失った方、または失うおそれのある方に、住居確保給付金として一定期間家賃相当額を支給します。
※1.令和2年4月20日より、支給対象範囲の拡大がありました。年齢要件が無くなり、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方が追加になるなど、詳しい要件の変更内容については、下記「住居確保給付金相談コールセンター」へお問い合わせください。
※2.令和3年1月1日より、支給期間の延長及び求職活動にかかる要件、資産要件等について変更となります。支給期間の延長は、令和2年度中に新規申請した方に限り一定の要件を満たす場合、新型コロナウイルス感染症対応の特例により、最長12か月間受給が可能となりました。
※3.令和3年2月1日より、住居確保給付金の再支給の要件が変更になりました。過去に住居確保給付金を受給し支給が終了した方に対し、解雇以外の組織や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により一定の要件を満たす場合、3か月間に限り(延長は出来ません)再支給が可能となりました。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置としての「特例」再支給となるため、申請期限は令和3年3月31日となります。申請期限を過ぎると「特例」再支給の申請は出来ませんのでご注意ください。
なお、申請については下記「立川市くらし・しごとサポートセンター」となります。
<従前の要件>
立川市くらし・しごとサポートセンター
立川市富士見町2-36-47(総合福祉センター内立川市社会福祉協議会)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日と年末年始を除きます。)
電話番号:042-503-4308
ファックス:042-529-8714
メール:kurasapo@tachikawa-shakyo.jp
立川市くらし・しごとサポートセンターのページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
立川市くらし・しごとサポートセンターへの問い合わせ先ではございません。お間違えのないようお願いします。
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