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印鑑登録をするための委任状(代理人選任届)を本人が書くことができません。
ご本人様が委任状をご用意いただけない理由により対応可能かが異なります。
骨折等により、ご本人の事理を弁識する能力に問題がないにもかかわらず物理的に文字を書くことに困難がある場合については職員が訪問して登録意思の確認を行うなどの対応を検討させていただきます。市民課窓口係までご相談ください。
事理を弁識する能力に困難がある場合については、意思能力に基づいた契約行為に用いるという印鑑登録制度の趣旨に鑑み、ご登録いただくのは適切ではないため、登録を承ることができません。
なお、そうした方についても後見人が登記されている場合については対応が可能です。詳細については別途お問い合わせください。
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