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更新日:2019年11月6日

旧姓(旧氏)としてどのようなものが記載できますか?

質問

旧姓(旧氏)としてどのようなものが記載できますか?

回答

旧姓(旧氏)を初めて記載する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から任意の一つを選んで登録することができます。
すでに旧姓(旧氏)を登録している場合には、登録以後に氏の変更があった場合のみ、その変更の直前の氏を旧姓(旧氏)とする変更を行うことができます。

お問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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