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公的個人認証サービスはインターネットを利用した、電子申請等を安全に行うために使用する電子証明書を発行するサービスです。e-Taxの確定申告などで利用できる署名用電子証明書とマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)へのログイン等で利用できる利用者証明用電子証明書の2種類が個人番号カードへ格納できます。
電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日まで、またはマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限の早い方となります。
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
総務省HP「公的個人認証サービスによる電子証明書(別ウィンドウで外部サイトへリンク)」より引用
ただし、15歳未満の方および成年被後見人の方は任意代理人による申請はできません。また署名用電子証明書の発行もできません。利用者用電子証明書の発行については法定代理人により申請してください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずマイナンバーカードの申請を行ってください。
なおマイナンバーカードは、申請から発行までに1か月~1か月半程度かかります。即日では発行できませんのでご注意ください。
ただし、マイナンバーカードに記載されている住所・氏名・生年月日等が、現在のものと合致しているものに限ります
なお、照会書兼回答書は、登録する暗証番号含め、申請者本人がすべてを記入し押印のうえ、封筒に封入封緘するなどして、代理人に預けてください。
ただし住所や氏名(登録された旧氏、通称名を含む)の変更等があった場合は、有効期間内であっても署名用電子証明書は自動的に失効します。必要に応じて再度取得してください。
マイナンバーカード前面に印字されている有効期限は、マイナンバーカードの有効期限です。電子証明書の有効期限ではありませんのでご注意ください。
更新手続きは、有効期限の3か月前から行えます。
更新手続きのご案内は、有効期限の2か月ぐらいを目安に送付を行っております。(現在は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防(来庁時密集の防止)のため、送付する時期が遅くなっております。)
更新手続きの受付場所と時間は、新規発行と同じ(市役所1階市民課または窓口サービスセンター)です。
有効期限通知書(届いていた場合)
マイナンバーカード
※更新手続には各暗証番号を入力していただく必要があります。お忘れの場合、暗証番号を初期化して、更新手続きを行いますので、マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証等)もお持ちください。
ご本人がすべて記入し、同封の封筒に入れ封をした状態でお持ちください。
なお、照会書兼回答書が、封筒に封入封緘するなどされていない場合は、受付できません。
照会書兼回答書には、有効期限があります。ご使用前に有効期限内であることを確認してください。有効期限が過ぎていた場合は、事前に照会書送付申請が必要になります。
回答書の記載事項等に不備がある場合や暗証番号が異なっていた場合は、手続が行えませんのでご注意ください。
平成27年12月22日をもって、住民基本台帳カード(住基カード)に格納する公的個人認証サービスによる電子証明書及び住基カードの交付は終了しました。
電子証明書が必要な方は、個人番号カードの交付を受けた上で改めて電子証明書を取得してください。なお、マイナンバーカードは即日で発行できません。確定申告等で利用される方は、ご注意ください。
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