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婚姻は、一組の男女の合意に基づく法的結合関係で、届出が受理されることによって成立します。ここでは日本人同士が日本の市区町村役場へ届出を提出することによって婚姻を成立させる場合について説明しています。外国で成立した婚姻、外国籍の方との婚姻等については、お問い合わせください。
本籍地以外の市区町村へ提出する場合には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を添付してください。婚姻届書にある「証人」欄には必ず婚姻する当事者以外の成年に達した証人(二人以上)による記入が必要です。また、未成年者が婚姻する場合は父母の同意書が必要です。
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。
夫および妻双方が届出人です。「届出人」欄には夫および妻が署名等ご記入ください。届書を市役所に持参するのは夫および妻のいずれか一方、または代理人でも可能です。
夫又は妻の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。
(注意)
お名前や住所に変動が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。
(注意)
届出に必要なもの |
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要です。 |
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届出人 |
夫および妻 (注2)届書を市役所に持参するのは夫および妻のいずれか一方、または代理人でも可 |
届出地 |
夫又は妻の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか |
立川市は、二人が夫婦になる瞬間をカタチにして残せる特別な婚姻届を作製し、販売しています。
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