婚姻届
婚姻は、一組の男女の合意に基づく法的結合関係で、届出が受理されることによって成立します。ここでは日本人同士が日本の市区町村役場へ届出を提出することによって婚姻を成立させる場合について説明しています。外国で成立した婚姻、外国籍の方との婚姻等については、お問い合わせください。
届出について
- 届出に必要なもの
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- 婚姻届書(※1)
- 本人確認書類(※2)
- 届出人
- 夫および妻(※3)
- 届出地
- 夫又は妻の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか(※4)
- 受付可能場所
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- 市役所本庁舎
(開庁時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)
- 窓口サービスセンター
- 受付可能時間
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市役所本庁舎
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時
開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は、婚姻届の預かりのみ可能です(※5)。窓口サービスセンター
平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時
土日 午前8時30分から午後5時
平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は婚姻届の預かりのみ可能です(※5)。
なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。
※1:下記リンクをA3サイズで印刷しご利用ください。届書にある「証人」欄には必ず婚姻する当事者以外の成年に達した証人(二人以上)による記入が必要です。
令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は不要になりました。
※2:下記リンクをご確認の上、ご準備ください。
※3:「届出人」欄には夫および妻が署名等をご記入ください。届書を市役所に持参するのは夫および妻のいずれか一方、または代理人でも可能です。
※4:代理人の一時滞在地は不可
※5:届書の内容に不備があれば、後日改めてお越しいただく場合があります。また、その他の手続き(転出、転入、世帯合併、マイナンバーカードの券面更新、証明書の発行等)は開庁時間内にお越しください。
その他の手続きについて
お名前や住所に変動が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。
プレミアム婚姻届について
立川市は、二人が夫婦になる瞬間をカタチにして残せる特別な婚姻届を作製し、販売しています。
詳細・お問い合わせについては「プレミアム婚姻届」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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