婚姻届

ページ番号1002174  更新日 2025年3月14日

婚姻は、一組の男女の合意に基づく法的結合関係で、届出が受理されることによって成立します。ここでは日本人同士が日本の市区町村役場へ届出を提出することによって婚姻を成立させる場合について説明しています。外国で成立した婚姻、外国籍の方との婚姻等については、お問い合わせください。


届出に必要なもの

婚姻届書

(注)届書にある「証人」欄には必ず婚姻する当事者以外の成年に達した証人(二人以上)による記入が必要です。

届出人

夫および妻

(注)「届出人」欄には夫および妻が署名等をご記入ください。届書を市役所に持参するのは夫および妻のいずれか一方、または代理人でも可能です。

届出地
夫又は妻の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれか
(注)代理人の一時滞在地は不可

その他の手続きについて

お名前や住所に変動が生じた方で下記の手続きが必要な方は、ご確認の上関連部署で手続きをお願いいたします。

(注意)

届出時に本人確認を要する届出です。「戸籍に係る届出時の本人確認」をご覧ください。

プレミアム婚姻届について

立川市は、二人が夫婦になる瞬間をカタチにして残せる特別な婚姻届を作製し、販売しています。

詳細・お問い合わせについては「プレミアム婚姻届」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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