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更新日:2024年1月5日

死亡届について

人は死亡によって、相続が開始するほか婚姻が解消するなど、身分上・財産上に大きな影響を及ぼします。死亡届を提出することにより、住民票と戸籍に死亡したことが記載されます。
ここでは日本国内で死亡した方の死亡届について説明しています。
海外で死亡した方については届出期間や添付書類等が異なりますので、お問い合わせください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が市役所の閉庁日(土日・祝日)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。

届出に必要なもの

医師作成の死亡診断書または死体検案書が必要です。通常、死亡届書の右側半分の死亡診断書(死体検案書)に医師が記入したものを病院から渡されます。左側半分の死亡届に必要事項を記入してお届けください。
後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出人となる場合は登記事項証明書又は裁判所の謄本が必要です。コピーは不可。原本を提出していただきます。原本還付を希望の場合は、下記お問合せ先までご相談ください。

(注意)

  • 死亡診断書(死体検案書)をご提出いただいた後は返却することができません。コピーなどが必要な場合は事前に済ませておいてください。

届出人

届出人は、同居の親族・同居していない親族・同居者・死亡したところの家主・地主等です。
届書の「届出人」欄には上記の方が署名等を行ってください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。

届出地

死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれでも可能です。

(注意)

  • 死亡届を市役所に届出する際に、埋火葬するための「死体埋火葬許可申請書」(市役所に備え付け)をご記入のうえ、死亡届書と併せてご提出ください。
    業務時間内・時間外を問わず、「死体埋火葬許可証」についてはその場でお渡しいたします。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出に必要なもの

  • 死亡届書
  • 死亡診断書または死体検案書(通常、死亡届書の右側半分に医師が記入しています)
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出人となる場合は登記事項証明書又は裁判所の謄本が必要です。コピーは不可。ご希望の場合は原本を還付いたします。

届出人

同居の親族・同居していない親族・同居者・死亡したところの家主・地主等

届出地

死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか

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お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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