死亡届

ページ番号1002175  更新日 2026年2月10日

人は死亡によって、相続が開始するほか婚姻が解消するなど、身分上・財産上に大きな影響を及ぼします。死亡届を提出することにより、住民票と戸籍に死亡したことが記載されます。
ここでは日本国内で死亡した方の死亡届について説明しています。
海外で死亡した方については届出期間や添付書類等が異なりますので、お問い合わせください。

届出について

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(※1)
届出に必要なもの
  • 死亡届書及び医師作成の死亡診断書または死体検案書(※2)
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出人となる場合は登記事項証明書又は裁判所の謄本(※3)
届出人
同居の親族・同居していない親族・同居者・死亡したところの家主・地主等(※4)
届出地
死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)のいずれか
受付可能場所
  • 市役所本庁舎

 (開庁時間外は、当直室の夜間・休日受付で対応)

  • 窓口サービスセンター
受付可能時間

市役所本庁舎

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時

開庁時間外(平日の午後5時以降、土曜日、日曜日、祝日、年末年始)は死亡届の預かりと埋火葬許可証の申請が可能です。

 

窓口サービスセンター

平日 年末年始及び祝日を除いた月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後8時

土日 午前8時30分から午後5時

平日の午後5時から午後8時、土曜日、日曜日は死亡届の預かりと埋火葬許可証申請が可能です。

なお、窓口サービスセンターの開所日、休所日については下記リンクをご参照ください。

※1:7日目が市役所の閉庁日(土曜・日曜日・祝日)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。

※2:通常、死亡届書の右側半分の死亡診断書(死体検案書)に医師が記入したものを病院から渡されます。左側半分の死亡届に必要事項を記入してお届けください。

死亡届及び死亡診断書(死体検案書)をご提出いただいた後は返却することができません。コピーなどが必要な場合は事前に済ませておいてください。

※3:コピーは不可。原本を提出していただきます。原本還付を希望の場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。

※4:届書の「届出人」欄には上記の方が署名等を行ってください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。

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埋火葬許可証について

死亡届を市役所に届出する際に、埋火葬するための「死体埋火葬許可申請確認票」(市役所に備え付け)をご記入のうえ、死亡届書と併せてご提出ください。
業務時間内・時間外を問わず、「死体埋火葬許可証」についてはその場でお渡しいたします。時間外の届に不備がある場合は、後日改めてお越しいただく場合があります。

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死亡届に伴う必要な手続き

ご家族などが亡くなった際の手続き等について下記リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 戸籍係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1366・1365・1367)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 戸籍係へのお問い合わせフォーム

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