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ホーム > くらし・環境 > 住民登録・戸籍 > 郵送請求 > 郵送による戸籍謄本・抄本等の請求 > 海外からの戸籍謄本・抄本等の請求
更新日:2023年6月1日
戸籍謄本・抄本等を郵送により請求することができます。
郵送による請求では、請求者の現住所以外に証明書を送付することはできません。
請求書の内容に誤りがある場合などは、戸籍謄本・抄本等を交付できないことがありますのでご注意ください。
戸籍の受理証明や届書記載事項証明を除く戸籍に関する証明書は本籍のある市区町村でのみ発行できます。
立川市以外に本籍がある方は本籍のある市区町村に直接ご請求ください。
戸籍の受理証明や届書記載事項証明については請求先(届出をした市区町村または法務局等)や請求できる方が異なりますので、事前にお問い合わせください。
海外に住んでいる方が請求する場合は、以下2つの方法があります。
海外転出の届出をされずに住民登録地が日本国内のままになっている方や現住所を確認できる本人確認書類をお持ちでない方は、国外の居所地に証明書を送付することはできません。
ご家族等に請求を委任して取得してください。送付先は代理人の現住所となります。
関連リンク「郵送による戸籍謄本・抄本等の請求」より請求方法をご確認のうえ、郵送交付申請書と委任状をご利用ください。
国外の現住所に証明書を送付することが可能です。下記の請求方法をご覧ください。
請求先
〒190-8666東京都立川市泉町1156番地の9
立川市役所市民課管理係(郵送担当)
封筒またはEMSラベル(伝票)の記載言語は国・地域によって異なります。記載方法をお調べのうえ、ご用意ください。
関連ファイル「海外郵送交付申請書(PDF:148KB)」をご利用ください。
ダウンロードできない方は、以下の内容を便箋等にご記載ください。
請求者が除籍または記載されていない戸籍を請求される場合、本人とのご関係を証する戸籍謄本等のコピーを同封してください。(例:請求者である子が父の婚姻前の戸籍を取得する場合、請求者である子の戸籍謄抄本を添付していただくことにより、ご関係を確認します。)
本人、配偶者(夫・妻)、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)以外の方が請求するときは委任状や疎明資料(本人とのご関係を証する契約書や請求事由に関する戸籍謄本等のコピーや簡単な家系図を書いたものなど)の添付が必要な場合があります。
外国の証明書(出生証明書、婚姻証明書等)を添付する場合は訳文が必要です。
請求者の現住所及び氏名を記載してください。
海外からの請求の場合は下記(3)手数料の中から切手をご用意するため、切手の貼付は不要です。
国・地域によって郵便方法のお取扱いが制限されている場合があります。ご希望の返送方法(国際スピード郵便EMS等の国際郵便)と東京・国外の送付先住所間の郵便料金をお調べのうえ、返信用封筒をご用意ください。EMSをご利用の場合はEMSラベル(伝票)と必要に応じて専用封筒をご準備のうえ、同封してください。
書留や保険付き郵便などによる日本円の現金をご用意ください。国・地域によってお取扱いがない場合があります。居住国の郵便局に事前にお問い合わせください。
送付していただいた料金と手数料に差額がある場合は、日本の切手でお返しします。
詳しくは下記本人確認の方法をご覧ください。
返信先は請求者の現住所となります。
本人確認書類とする身分証明書・資格証明書等をお持ちでない場合または本人確認書類に記載された住所が返信先と異なる場合は、あらかじめ市民課管理係(内線1360)へお問い合わせください。
請求者が除籍または記載されていない戸籍を請求される場合、本人とのご関係を証する戸籍謄本等のコピーを同封してください。
以下、本人確認書類の例示をご参照ください。
パスポートのみでは現住所が確認できる本人確認書類とはなりませんので、ご注意ください。
ご不明な場合や返信先である現住所が記載された本人確認書類をお持ちでない場合は、市民課管理係(内線1360)へお問い合わせください。
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