ここから本文です。
立川市は、富士見、柴崎、錦、羽衣、曙、高松町地区で住居表示を実施しており、住居表示を住所としています。住所の表記は「○丁目□番◇号」となります。それ以外の地区では地番(土地の番号)をそのまま住所としますので、住所の表記は「○丁目□番地の◇」となります。
立川市は条例に基づき、富士見、柴崎、錦、羽衣、曙、高松町地区で住居表示を実施しています。その地区内で建物が新築された場合など、市民課への住居表示の届出が必要とされています。その届出により建物ごとに住居番号を設定し、その住居表示を住所としています。住所の表記は「○丁目□番◇号」となります。上記の6地区以外の地区は地番(土地の番号)をそのまま住所としますので、住居表示の届出は必要ありません。住所の表記は「○丁目□番地の◇」となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください