住居表示と地番について

ページ番号1002189  更新日 2025年9月19日

住居表示地区の建物の住居表示(住所)と建物が建っている土地の地番について

住居表示は市役所、地番は法務局で別々に管理されています。住居表示実施地区の建物の現在の住居表示(住所)と、その建物が建っている土地の地番について直接結びつける台帳は、戸籍住民課では住居表示を実施した当時の台帳(昭和39年~62年頃)以外持ち合わせておりません。登記の名義変更等で証明書が必要な場合は、住居表示実施時点での証明書の発行は可能ですが、建て直し等で現在の住居表示番号が当時の住居表示番号と変わってしまっている場合は、証明書の発行は出来ません。

また、現在の住所から正確な地番を知りたい場合は、東京法務局立川出張所(042-524-2716自動音声ガイダンスで1番をプッシュ)にお問い合わせください。現在の地番から現在の住所を知りたいという場合は、戸籍住民課は現在の地番と現在の住居表示を直接管理している台帳を持ち合わせていないため、市販のブルーマップやインターネット上の登録制のサービスで確認していただくことになります。なお、ブルーマップは2年に1回発行のため最新のデータではありません。

住所として使用する土地の地番と住居表示について

地番とは不動産登記法の規定によって土地ごとに設定される番号で、土地の特定、登記、所有権の明確化などに使用されるものであり、法務局で管理されています。現在の地番のもととなっているのは、明治時代の地租改正により中央集権的な租税制度を確立するために全国的な測量が行われ作成された図面です。こうして設定された地番は、全国的に統一的な番号を付番したことにより、徴税や不動産登記などに加え、その上に建つ建物の住所にも使用されることになり、住居表示が実施されるまでは、すべての住民は建物のある土地の地番を使用して住民登録が行われていました。しかし、明治時代の測量当時は連番でつけられていたため分かりやすかった地番ですが、土地の所有者が変わり土地の合筆、分筆が繰り返されるようになり、時代を経て次第に規則性のない番号になっていきました。また当時とは道路など町の環境は大きく変わることになり、市街地を中心に土地の地番を住所として使用することが難しくなってきました。こうして、人口の多い都市部では積極的に住居表示制度が導入され、地番に代わって建物に付番する住居表示が住所として使用されるようになりました。(住居表示制度については下記リンク先をご参照ください。)

現在では、全国の住居表示と地番の人口の割合は半々くらいだと言われています。立川市では、下記の通り住居表示実施地区と未実施地区があります。

富士見町・柴崎町・錦町・羽衣町・曙町・高松町(高松町1丁目100番地、1丁目300番地を除く)は住居表示実施地域です。
住所の表記は「 丁目
 番 号」となります。

それ以外の地区では地番(土地の番号)をそのまま住所としています。
住所の表記は「
 丁目 番地の 」となります。

数字はすべて算用数字となります。

*特定の住所の正しい表記を確認したいとのお問い合わせを多くいただくことから、住所表記確認ツールをご用意しました。

下記リンク(立川市住所表記確認ツール)よりご利用ください。

立川市内で建物を建てた場合の住所について

立川市は条例に基づき、富士見町、柴崎町、錦町、羽衣町、曙町、高松町地区で住居表示を実施しています。その地区内で建物を新築した場合は、戸籍住民課へ住居表示の新築届の申請が必要です。その届出により建物ごとに住居番号を設定し、その住居表示を住所としています。(新築届については「住居表示新築届の申請について」のページを参照)
上記の6地区以外の地区は地番(土地の番号)をそのまま住所としますので、住居表示の新築届の申請は必要ありません(集合住宅の場合は名称等の登録をするために方書連絡票を提出していただきます)。複数の土地の上に建物を建てる場合は、玄関のある土地、居住スペースが大きい土地等の客観的事実から一つの土地の地番を選んで住所としてください。住所に使用する地番は分筆や合筆で変更または消滅することがあります。新築住宅を購入して土地を合筆する予定がある場合や、住居表示未実施地区で中古住宅を購入した際に地番と住所が一致しない場合など、住居表示未実施地区の地番と住所に関するお問い合わせは戸籍住民課へお願いいたします。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)