住居表示と地番
富士見・柴崎・錦・羽衣・曙町と、一部を除く高松町は住居表示実施地域です。
住所の表記は「 丁目 番 号」となります。
それ以外の地区では地番(土地の番号)をそのまま住所としています。
住所の表記は「 丁目 番地の 」となります。
立川市は条例に基づき、富士見、柴崎、錦、羽衣、曙、高松町地区で住居表示を実施しています。
その地区内で建物が新築された場合など、戸籍住民課への住居表示の届出が必要とされています。
その届出により建物ごとに住居番号を設定し、その住居表示を住所としています。(新築届については「住居表示について」のページを参照)
上記の6地区以外の地区は地番(土地の番号)をそのまま住所としますので、住居表示の届出は必要ありません。
なお、戸籍住民課では地番と住居表示を直接結び付ける台帳等は、住居表示を実施した当時の台帳(昭和39年~42年頃)以外持ち合わせておりません。 登記の名義変更等で必要な場合は、住居表示実施時点での証明書の発行は可能ですが、建て直し等で現在の住居表示番号が当時の住居表示番号と変わってしまっている場合は、証明書の発行は出来ません。また、地番から現在の住所を知りたいという場合は、戸籍住民課で地番と住居表示を直接管理している台帳はないため、市販のブルーマップを参照ください。
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