住居表示と地番
富士見・柴崎・錦・羽衣・曙町と、高松町の一部は住居表示実施地域です。
住所の表記は「○丁目○番○号」となります。
それ以外の地区では地番(土地の番号)をそのまま住所としています。
住所の表記は「○丁目○番地の○」となります。
立川市は条例に基づき、富士見、柴崎、錦、羽衣、曙、高松町地区で住居表示を実施しています。
その地区内で建物が新築された場合など、市民課への住居表示の届出が必要とされています。
その届出により建物ごとに住居番号を設定し、その住居表示を住所としています。
上記の6地区以外の地区は地番(土地の番号)をそのまま住所としますので、住居表示の届出は必要ありません。
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