住居表示制度について

ページ番号1002190  更新日 2025年9月19日

住居表示制度とその実施区域・未実施地区

住居表示とは、建物の住所を表す制度で、1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律に基づいており、主に市街地で実施され、目的地にたどり着きやすくしたり、郵便物を配達しやすくしたりすることを目的にしています。

立川市の住民登録上の住所はその建物が建っている土地の地番(法務局が管轄)を立川市全地域で以前は使用していましたが、住居表示実施後は、住居表示実施地区については立川市で付番する住居番号を住所としています。立川市では、街区(住所の番の部分)の外側を囲む道路に立川駅に近い方から時計回りに15メートル間隔(この間隔をフロンテージといいます)で番号を付番し、その道路に建物の主たる出入口が接する地点の番号を枝番(住所の号の部分)とする方式(街区方式)を採用しています。したがって、同一のフロンテージに主たる出入口が接する建物はすべて同一の住居番号となります。

富士見町、柴崎町、錦町、曙町、高松町(一部を除く)、羽衣町は住居表示実施地区のため、住居番号が住所となります。表記は、「 町 丁目 番 号」となります。数字はすべて算用数字です。

それ以外の地域は、住居未実施地区のため、従来通り地番が住所となります。表記は若葉町、一番町、西砂町、砂川町、幸町、栄町、柏町が「 町 丁目 番地の 」、泉町、緑町が「 町 番地の 」となります。数字はすべて算用数字です。

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市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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