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更新日:2023年7月25日

住居表示について

新築・増改築したら市民課へ

住居表示の実施区域

富士見町、柴崎町、錦町、曙町、高松町、羽衣町

上記の地区で建物等を新築・増改築すると、住居表示番号が変わる場合があります。

建築許可が下りていれば、住居表示の申請は可能です。

申請の際には、建築確認申請書に添付された図面

  • 平面図
  • 配置図
  • 案内図

を持って、市民課窓口にお越しください。(上記図面は、こちらで保管させて頂きます。)

確認の上、住所設定通知書新しい住居表示板(プレート)をお渡しします。

待ち時間はおよそ15分程度ですが、図面が不足していたり、申請数が多い場合などは、時間がかかる事や当日交付が出来ない事もあります。

申請ができる方

  • 建築士
  • 建築業者
  • 建物の持ち主

また、登記や名義変更等で、住居表示実施前後の表示、住居表示実施年月日を示した住居表示証明を必要とする場合は、市民課交付できる場合があります。

なお、警察に提出する自動車保管場所証明書及び自動車保管場所使用承諾書の保管場所の位置の欄は、土地の地番(評価証明書の地番)を記入してください。

集合住宅の場合は住居表示の申請のほかに、集合住宅の名称と戸数を登録していただきます。この名称が住民票の方書きと呼ばれる部分に反映されます。

 

よくあるご質問

  • 住居表示を実施したのになぜ同じ住所があるのですか

住居表示制度は、一定の基準により目に見える住居番号(住所)を付けることで、分かりやすい住所にすることを目的に考えられたものですが、その方法は1棟1棟に別々の番号を付ける仕組みにはなっていません。

道路や水路を境にして形成された区画(「街区」と呼びます)の道路等と接している外周におおよそ15メートルの間隔で時計回り(例外もあります)に番号を付けています。建物の主な出入り口がある場所の番号が住居番号(住所)になります。

したがって、その間隔内に主な出入り口がある建物は皆同じ住所になります。

お問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号:042-528-4311

ファックス:042-523-2139

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