住居表示について
住居表示制度と建物の新築・増改築について
住居表示とその実施区域・未実施地区
住居表示とは、建物の住所を表す制度です。住居表示は、1962年5月10日に施行された住居表示に関する法律に基づいており、町をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくしたりすることを目的にした制度です。
立川市でも、住所はその建物が建っている土地の地番(法務局が管轄)を立川市全地域で以前は使用していましたが、住居表示実施後は、住居表示実施地区については立川市で付番する住居表示番号を住所としています。
富士見町、柴崎町、錦町、曙町、一部を除く高松町、羽衣町は住居表示実施地区のため、住居表示番号が住所となります。表記は、「 町 丁目 番 号」となります。数字はすべて算用数字です。
それ以外の地域は、住居表示未実施地区のため、従来通り地番が住所となります。表記は若葉町、一番町、西砂町、砂川町、幸町、栄町、柏町が「 町 丁目 番地の 」、泉町、緑町が「 町 番地の 」となります。数字はすべて算用数字です。
住居表示の新築届
上記の住居表示実施地区で建物等を新築すると、戸建て、集合住宅、商業用ビル、公共施設などすべての建物に住居表示番号を設定する必要があるため、立川市戸籍住民課まで新築届の申請をしなくてはなりません。また増改築をした場合、住居表示番号が変更になる場合は、申請が必要となるケースがあります。戸籍住民課までご相談ください。建物を新築したにもかかわらず、新築届が提出されていなかったため、窓口までお越しいただいても転入の手続きができないという事例が見受けられます。建物を新築した場合は必ず新築届を提出してください。
住居表示番号は、主たる出入口が面する道路に付番された番号によって決定するため、出入口の位置が変わると以前建っていた建物と住居表示番号が異なることがあります。
建て直し等の場合に、住居表示番号が変わると転居の手続きが必要となることがありますので、事前にご相談ください。
また、以前の建物の住所で様々な手続きを行った後で、住居表示の新築届の申請を行い、違う住居表示番号を付番され困ってしまうというケースが少なからず見受けられます。
建築許可が下りていれば、住居表示の新築届の申請は可能です。トラブルを避けるため、早めの申請をお願いいたします。
申請の際には、建築確認申請書に添付された図面
- 平面図
- 配置図
- 案内図
を持って、戸籍住民課の番号発券機にて番号札を引いてお待ちください。上記図面は、こちらで保管させて頂きます。(繁忙期等で窓口が混雑している場合は、呼び出しまで1時間程度お時間をいただくことがありますのでお時間に余裕をもってお越しください。)
申請に必要な項目は、「所有者、管理者、または占有者名(建築会社名、不動産会社名、所有者個人名等。設定通知書の宛名になります。)」「所有者、管理者、または占有者名の住所」「新築年月日(引き渡し予定日等。未定の場合は6月末等大体の時期)」「建物等の種類及び構造(木造2階建て等)」「届出人住所」「届出人氏名」「届出人電話番号」
窓口で申請を受け付けてから、確認の上、住所番号設定通知書と新しい住居表示板(プレート)をお渡しします。
所要時間はおよそ新築届1件の場合で窓口にお呼びしてから約15~30分程度(窓口呼び出しの待ち時間除く)ですが、図面が不足していたり、申請数が多い場合などは、時間がかかる事や当日交付が出来ない事もあります。
その場合、市の都合による場合を除いて、お待ちいただくか、後日再度来庁していただくことになります。(市の都合で長時間お待ちいただく場合や、当日交付ができない場合は、後日郵送させていただきます。)
当日お時間がない場合や、遠方で再度の来庁が難しい場合などは、返信用封筒に切手を貼ってご持参いただければ、後日その封筒に設定通知書と住居表示板を入れて送付いたします。(料金が不足する場合は、不足料金受取人払にて発送します。)
申請ができる方
- 建築士
- 建築業者
- 不動産業者
- 建物の持ち主
- 管理人
集合住宅の方書き登録について
集合住宅の場合は住居表示の申請のほかに、集合住宅の名称と戸数等を登録していただきます。この名称が住民票の方書きと呼ばれる部分に反映されます。
方書き登録は、住居表示実施地区は新築届申請時に受付しますが、名称未定の場合は後日電話または来庁にて受付いたします。住居表示未実施地区は電話または来庁にて受付します。未実施地区については未登録が多々見られます。未登録のままでは入居者の方が転入手続きできませんので、必ず登録するようにしてください。
方書き登録に必要な項目は、「名称」「名称カナ」「住所(住居表示実施地区は窓口来庁時に決定、未実施地区は地番を使用)」「入居予定日」「建物の階数」「建物の部屋数」「全部屋分の部屋番号」「部屋番号の後ろの号、号室の有無」「担当者連絡先」になります。「名称」はスペースの有無なども確認いたします。
住居表示未実施地区の住所について
住居表示未実施地区の住所は土地の地番をそのまま使用します。複数の土地の上に建物が建っている場合は、出入り口のある地番、または居住スペースが占める割合が大きい土地などを目安として、複数の地番の中から1つの地番を住所として定めます。実際に存在する地番であれば、その地番に住所を置くことは可能です。市への届け出は不要です。
他市との境界線上に建物を建てる場合は、出入り口のある地番、居住スペースが占める割合が大きい地番、所有者の意思等(子供の学校の関係等)を総合的に判断して決定しますが、他市の状況や住居表示実施地区で立川での付番が不可能な場合(出入り口が立川の道路に接するところがない場合等)もありますので事前に戸籍住民課までご相談ください。図面や住宅地図、住居表示台帳を見て確認したり、必要に応じて他市に確認いたします。
そのほか
登記や名義変更等で、住居表示実施前後の表示、住居表示実施年月日を示した住居表示証明を必要とする場合は、戸籍住民課で交付できる場合があります。
警察に提出する自動車保管場所証明書及び自動車保管場所使用承諾書の保管場所の位置の欄は、土地の地番(評価証明書の地番)を記入してください。
よくあるご質問
住居表示を実施したのになぜ同じ住所があるのですか
住居表示制度は、一定の基準により目に見える住居番号(住所)を付けることで、分かりやすい住所にすることを目的に考えられたものですが、その方法は1棟1棟に別々の番号を付ける仕組みにはなっていません。
道路や水路を境にして形成された区画(「街区」と呼びます)の道路等と接している外周におおよそ15メートルの間隔で時計回り(例外もあります)に番号を付けています。建物の主な出入り口がある場所の番号が住居番号(住所)になります。
したがって、その間隔内に主な出入り口がある建物は皆同じ住所になります。立川市では住居表示の末尾に建物ごとの個別の枝番を付番しておりません。郵便などの配達物が誤って届く等のご相談は、市での対応はできませんので、お手数ですが郵便局や宅配業者に直接ご相談するか表札等を利用する等のご対応をご自身でお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
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