令和5年度決算に基づく健全化判断比率等
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率等を公表します
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とは・・・
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が成立しました。この法律は地方公共団体の破綻を未然に防ぐことを目的としています。財政の健全性に関する指標を算定し、この指標が国の定める早期健全化基準・財政再生基準及び経営健全化基準を超えた場合は財政健全化計画の策定など財政の健全化に向けた努力が必要になります。この指標は「健全化判断比率」と呼ばれる「実質赤字比率」「連結赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの比率と「資金不足比率」があり、議会への報告と公表が義務付けられています。
1.実質赤字比率
一般会計等における実質赤字額の標準財政規模に対する割合です。ただし、黒字である場合の表記は「-」となります。
2.連結実質赤字比率
一般会計と一般会計以外の全ての会計における実質赤字額(または資金不足額)の標準財政規模に対する割合です。実質赤字比率と同様に黒字である場合の表記は「-」となります。
3.実質公債費比率
一般会計における公債費(元利償還金)に加えて、下水道事業など他会計の公債費に充当される一般会計からの繰出金や一部事務組合への負担金のうち、一部事務組合が発行した地方債の償還に充当されたものや公債費に準ずる債務負担行為(準元利償還金)の標準財政規模に対する割合です。この指標については過去3年間の平均で比率を算出しています。
4.将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合です。一般会計・特別会計・一部事務組合・広域連合・地方公社・第三セクター等すべての会計を含めて計算します。将来負担額より充当可能財源等が多い場合の表記は「-」となります。
5.資金不足比率
公営企業ごとにおける資金の不足額の事業規模に対する比率です。資金の不足額とは公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すものです。資金不足がない場合の表記は、「-」となります。立川市において資金不足比率を算出する対象となるのは下水道事業のみです。
詳細については、関連ファイルの通りです。
令和5年度決算に基づく健全化判断比率等
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 資金不足比率 | |
---|---|---|---|---|---|
立川市の指標 | - | - |
2.7 |
- | - |
早期健全化基準 |
11.34 |
16.34 |
25.0 |
350.0 |
20.0 |
財政再生基準 |
20.00 |
30.00 |
35.0 |
(基準なし) | (基準なし) |
関連ファイル
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