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更新日:2023年3月30日
誰もが地域社会の一員として尊重され、障害のある人もない人も暮らしやすいまちを目指して、「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」が制定され、平成30年4月1日より施行されました。
市民一人ひとりが、障害や障害のある人に対して正しい知識を持ち、認識を深めることにより、障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくっていきましょう。
一人ひとりは、それぞれが異なり、かけがえのない大切な存在である。どのような人に対しても、孤立や排除があってはならない。
しかしながら、これまでの日本の社会においては、集団性や画一性が優先され、みんなにあわせること、みんなと同じであることが良いという価値観が根強く存在してきた。その結果、誰もがもつそれぞれの個性やかがやきが否定されやすく、集団の枠になじまない人、とりわけ障害のある人は、地域社会から排除されやすい状況が続いてきた。このような社会のありようは、一人ひとりの人格や個性を否定し、全ての人を不自由にするものである。
私たち市民は、このような地域社会のありようを変えようと、障害の有無、障害の種別、民間や行政を問わず、地域の多様な関係者が協働して、努力を続けてきた。その精神を引き継ぎ、誰もが暮らしやすいまちをつくるための取組をさらに進めていく。
障害は、個人の問題として捉えられてきたが、社会との関係性で生じるものであり、地域社会を構成する全ての人の問題である。機能的な障害も、生まれつきのものだけでなく、病気、事故、加齢などによって誰にでも起こりうるものである。障害のある人が暮らしやすいまちをつくることは、誰もが暮らしやすいまちをつくることであり、私たち市民一人ひとりが日々取り組むべき課題である。
私たち市民は、多様性を認める地域社会こそが、豊かな地域社会であると認識し、一人ひとりが異なることを前提に、お互いを大切にし、認め合い、尊重し、誰もがかがやけるまちを目指す。
そのために、立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例をここに制定する。
誰もが地域社会の一員として尊重されることにより、障害のある人もない人も暮らしやすいまちをつくることを目的とする。
何人も、障害のある人に差別をしてはならない。
差別…障害を理由として、不利益な取扱いをすること及び合理的配慮を怠ることにより、障害のある人の権利利益を侵害すること。
障害のある人が他の人と平等に全ての人権及び基本的自由を享受・行使することを確保するためのもので、社会的障壁を取り除くために、性別、年齢及び障害の状態に応じて配慮を行うこと。※均衡を失するものや過度の負担を課すものは除く。
社会的障壁…障害のある人が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。
相談窓口の問い合わせ先(メール)
障害者差別解消法の改正などの社会状況の変化を踏まえ、令和4年12月に条例を一部改正しました(令和5年4月1日施行)。
主な改正内容
条例策定検討委員会(会議概要)のPDFを公開しています。
(1)平成29年9月22日から同年10月18日まで、条例の制定に係る市民の皆さまの意見(パブリックコメント)募集を行った結果、24名の方から51件のご意見をいただきました。
(2)令和4年9月26日から同年10月19日まで、条例の改正に係る市民の皆さまの意見(パブリックコメント)募集を行った結果、2名の方から3件のご意見をいただきました。
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