立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例 概要

ページ番号1003660  更新日 2024年7月10日

「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」が平成30年4月1日より施行されました

誰もが地域社会の一員として尊重され、障害のある人もない人も暮らしやすいまちを目指して、「立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」が制定され、平成30年4月1日より施行されました。

市民一人ひとりが、障害や障害のある人に対して正しい知識を持ち、認識を深めることにより、障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくっていきましょう。

イラスト:障害のある人もない人も暮らしやすいまちを目指して

前文

一人ひとりは、それぞれが異なり、かけがえのない大切な存在である。どのような人に対しても、孤立や排除があってはならない。

しかしながら、これまでの日本の社会においては、集団性や画一性が優先され、みんなにあわせること、みんなと同じであることが良いという価値観が根強く存在してきた。その結果、誰もがもつそれぞれの個性やかがやきが否定されやすく、集団の枠になじまない人、とりわけ障害のある人は、地域社会から排除されやすい状況が続いてきた。このような社会のありようは、一人ひとりの人格や個性を否定し、全ての人を不自由にするものである。

私たち市民は、このような地域社会のありようを変えようと、障害の有無、障害の種別、民間や行政を問わず、地域の多様な関係者が協働して、努力を続けてきた。その精神を引き継ぎ、誰もが暮らしやすいまちをつくるための取組をさらに進めていく。

障害は、個人の問題として捉えられてきたが、社会との関係性で生じるものであり、地域社会を構成する全ての人の問題である。機能的な障害も、生まれつきのものだけでなく、病気、事故、加齢などによって誰にでも起こりうるものである。障害のある人が暮らしやすいまちをつくることは、誰もが暮らしやすいまちをつくることであり、私たち市民一人ひとりが日々取り組むべき課題である。

私たち市民は、多様性を認める地域社会こそが、豊かな地域社会であると認識し、一人ひとりが異なることを前提に、お互いを大切にし、認め合い、尊重し、誰もがかがやけるまちを目指す。

そのために、立川市障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例をここに制定する。

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第1章:総則(第1条~第5条)

条例の目的

誰もが地域社会の一員として尊重されることにより、障害のある人もない人も暮らしやすいまちをつくることを目的とする。

基本理念

  • 障害のある人もない人も、共に暮らしやすいまちを実現するため、多様性を認めたうえで、お互いがその個性と人格を尊重する。
  • 差別の多くが、障害及び障害のある人に対する誤解、偏見その他の理解不足から生じていることを踏まえ、障害及び障害のある人に対する理解を広める取組を推進する。
  • 社会的障壁の除去及び合理的配慮の提供が障害の有無にかかわらずすべての市民にとって有益であることを認識し、誰もが暮らしやすいまちをつくるために、相互に協力する。

市・市民・事業者の責務

イラスト:市と市民と事業者の協力体制

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第2章:差別の禁止(第6条)

何人も、障害のある人に差別をしてはならない。

イラスト:障害を理由とする差別とは、不利益な取り扱いをすることと、合理的な配慮をしないことです。

差別…障害を理由として、不利益な取扱いをすること及び合理的配慮を怠ることにより、障害のある人の権利利益を侵害すること。

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第3章:合理的配慮等(第7条~第17条)

合理的配慮

障害のある人が他の人と平等に全ての人権及び基本的自由を享受・行使することを確保するためのもので、社会的障壁を取り除くために、性別、年齢及び障害の状態に応じて配慮を行うこと。※均衡を失するものや過度の負担を課すものは除く。

社会的障壁…障害のある人が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。

イラスト:合理的配慮等について、11の分野について規定しています。

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第4章:相互理解の促進(第18条)

  • 市は、市民・事業者が障害及び障害のある人に対する理解を深め、共に生き支え合うまちとなるよう、啓発等の必要な措置を講ずる。
  • 障害のある人もない人も、地域社会の一員として、相互に理解を深め、共に暮らしやすいまちをつくるよう努める。

イラスト:相互理解の促進のため、障害や障害のある人に対して正しい知識を持ちます

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第5章:差別に関する相談体制(第19条~第23条)

イラスト:差別に対する相談体制と手続きの仕組み

相談窓口の問い合わせ先(メール)

  • 障害福祉課:shougaifukushi@city.tachikawa.lg.jp
  • 地域活動支援センター連:chikatsu-ren@zaitakuen.or.jp
  • 福祉ホットライン:cilt@sh.rim.or.jp
  • 立川市社会福祉協議会地域活動支援センター:chikatsu@tachikawa-shakyo.jp

第6章:雑則(第24条)

附則

条例改正

障害者差別解消法の改正などの社会状況の変化を踏まえ、令和4年12月に条例を一部改正しました(令和5年4月1日施行)。

主な改正内容

事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供について、現行の努力義務から義務へと改める。

条例全文・逐条解説

関連資料

パンフレット等

策定の経緯

条例策定検討委員会(会議概要)のPDFを公開しています。

パブリックコメント

(1)平成29年9月22日から同年10月18日まで、条例の制定に係る市民の皆さまの意見(パブリックコメント)募集を行った結果、24名の方から51件のご意見をいただきました。

(2)令和4年9月26日から同年10月19日まで、条例の改正に係る市民の皆さまの意見(パブリックコメント)募集を行った結果、2名の方から3件のご意見をいただきました。

関連リンク

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福祉部 障害福祉課 障害福祉推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1520)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉推進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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