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介護給付費・訓練等給付費等の請求について、ご案内いたします。
サービス提供月の翌月10日(10日が土日祝日の場合は前営業日)までに、東京都国民健康保険団体連合会へ電子請求をしてください。詳しくは、東京都国民健康保険団体連合会へ電話でお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
次の書類を、サービス提供月の翌月10日までに障害福祉課へ提出してください。
支払い済給付実績について請求内容に誤りが判明した場合には、過誤申立ての手続きが必要です。過誤申立てにより支払い済みの請求実績を取下げ、その後正しい内容で請求し直します。
利用者負担額が上限月額を超える見込みがあり、さらに複数事業者を利用している場合に、事業所間で上限額管理を行ってください。
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