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更新日:2023年10月10日

介護給付費・訓練等給付費等の請求について(事業者の方へ)

介護給付費・訓練等給付費等の請求について、ご案内いたします。

請求先について

サービス提供月の翌月10日(10日が土日祝日の場合は前営業日)までに、東京都国民健康保険団体連合会へ電子請求をしてください。詳しくは、東京都国民健康保険団体連合会へ電話でお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

市役所への提出書類について

次の書類を、サービス提供月の翌月10日までに障害福祉課へ提出してください。

  • サービス提供実績記録票の写し
    サービス提供者印と利用者確認印が押してあるものを提出してください。
  • 利用者負担額上限額管理結果票の写し
    上限額管理を行った場合にのみ提出してください。
  • 契約内容報告書
    契約内容に変更があったとき(新規契約、契約終了、契約支給量変更など)のみ提出してください。

過誤処理について

支払い済給付実績について請求内容に誤りが判明した場合には、過誤申立ての手続きが必要です。過誤申立てにより支払い済みの請求実績を取下げ、その後正しい内容で請求し直します。

  • 過誤申立書の提出(毎月20日締切)
    必ず事前に連絡の上、提出してください。(提出先:障害福祉課障害福祉第一~第四係)
    過誤申立書(PDF:65KB)
  • 再請求
    申立て期限の翌月10日までに、必ず再請求をしてください。

利用者負担上限額管理事務について

利用者負担額が上限月額を超える見込みがあり、さらに複数事業者を利用している場合に、事業所間で上限額管理を行ってください。

  • 上限額管理事業所以外(サービス提供月の翌月3日まで)
    上限額管理事業所へ利用者負担額一覧表を送付する。
  • 上限額管理事業所(サービス提供月の翌月6日まで)
    各事業所から提出された利用者負担額一覧表を基に利用者負担上限額管理票を作成して上限額管理事業所以外に送付する。

 

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課 

電話番号:042-523-2111

ファックス:042-529-8676

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