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障害者の障害程度を軽減、または障害を除去するための医療給付
身体障害者手帳所持者に対し、手帳に記載されている障害の程度を軽減したり、障害を除去したりするために行う医療で、その医療に必要な100分の90に相当する額を公費で負担する制度です。かかった医療費の原則1割が利用者の負担となりますが、世帯の所得や病名等に応じて月額自己負担上限額を定めています。ただし、所得制限や制度の利用には事前申請が必要となりますので、詳細は障害福祉課へお尋ねください。
なお、受けようとする医療が更生医療の対象となるか否かの判定は、東京都心身障害者福祉センター等にて行われます。
(ただし、じん臓、小腸、免疫機能障害の場合は指定医療機関の意見書で立川市が決定します。)
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