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更新日:2023年8月16日
身体障害者手帳1級から3級(ただし3級の場合は、下肢、体幹又は内部障害のいずれかが単独の障害で3級である方が対象)または愛の手帳1度から2度の方に、タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券を申請に基づき給付します。
支給は、申請月から対象となります。
なお、市民税所得割額等による制限があります。
対象となる手帳をお持ちの方でも、特別養護老人ホームなどの介護保険施設や障害者支援施設、市外のグループホームなどに入所している方及び入院中の方は、対象外となり助成券のお渡しができません。
【ご注意ください】
ガソリン費助成券取扱給油所のヤマヒロ株式会社様(柏町1-15-15、電話042-535-5909)におけるご利用は令和5年8月31日(木曜日)までとなります(翌日から休業、休業期間は未定と伺っています)。
生計中心者の前年度市民税所得割額等が100,600円以下の場合は、1か月あたり3,500円、
100,700円以上268,200円以下の場合は、1か月あたり2,000円になります。
268,300円以上の場合は、給付対象になりません。
生計中心者の前年度市民税所得割額等が36,100円以下の場合は、1か月あたり3,500円になります。
36,200円以上の場合は給付対象になりません。
(注)判定は、対象者が属している世帯の市民税所得割額等が一番高い方の額とします。
平日の午前8時30分~午後5時、障害福祉課(市役所1階1番窓口)にて交付します。
ただし、4月1日(土曜日)~12日(水曜日)(8日(土曜日)・9日(日曜日)は除く)に限り、市役所1階101会議室で交付します。
4月1日(土曜日)・4月2日(日曜日)は開庁します。
来所することが困難な方に限り、郵送でも受け付けます。
以下のものを同封ください。
ご不明な点がありましたら、障害福祉第三係までお問合せください。
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