タクシー・リフトタクシー・ガソリン費の助成事業

ページ番号1003605  更新日 2025年3月21日

令和7年度分は令和7年4月1日より申請受付開始

身体障害者手帳1級から3級(ただし3級の場合は、下肢、体幹又は内部障害のいずれかが単独の障害で3級である方が対象)または愛の手帳1度から2度の方に、タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券を申請に基づき交付します。

交付は、申請月から対象となります。※年度切り替えのため、期間は4月~翌年3月分まで

なお、市民税所得割額等による制限があります。

対象となる手帳をお持ちの方でも、特別養護老人ホームなどの介護保険施設や障害者支援施設、市外のグループホームなどに入所している方は対象外となります。

 

申請に必要なもの

  • (全員必要)身体障害者手帳または愛の手帳の原本(コピーは不可)
  • (代理申請の場合)代理人の方の身分確認ができる免許証・保険証等
  • (令和6年1月2日以降に転入した方)前住所地での令和6年度住民税所得割の確認書類 ※マイナンバーカードをお持ちの方は、情報連携により確認できる場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
  • タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券申請書(窓口でご記入頂くか、下記の関連ファイル(PDF形式)からダウンロードし、ご記入の上、お持ちください)

助成額

身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度の方

生計中心者(※)の前年度市民税所得割額等が100,600円以下の場合は、1か月あたり3,500円、100,601円以上268,200円以下の場合は、1か月あたり2,000円になります。

268,201円以上の場合は、給付対象になりません。

(※)生計中心者の判定は、対象者が属している住民基本台帳上の世帯の市民税所得割額等が一番高い方の額とします。

身体障害者手帳3級(下肢、体幹又は内部障害)の方

生計中心者(※)の前年度市民税所得割額等が36,100円以下の場合は、1か月あたり3,500円になります。
36,101円以上の場合は給付対象になりません。

(※)生計中心者の判定は、対象者が属している住民基本台帳上の世帯の市民税所得割額等が一番高い方の額とします。

交付日時・場所

平日の午前8時30分~午後5時、障害福祉課(市役所1階1番窓口)にて交付します。

ただし、4月1日(火曜日)~10日(木曜日)(5日(土曜日)を除きます)に限り、市役所1階101会議室で交付します。

4月6日(日曜日)は101会議室のみ開庁します。(午前8時30分~午後5時まで)

他窓口は開庁していませんので、予めご了承ください。

郵送での受付

来所することが困難な方に限り、郵送でも受け付けます。

以下のものを同封ください。

  • 手帳の写し(ご本人の写真のある面でお願いします。また、余白にタクシー助成券希望の旨、送付先、電話番号を記入してください)
  • 返信用切手(郵送切手代は申請月により異なります。下記の関連ファイルを参照ください)

※令和6年10月1日より、郵便料金が変更となっております。詳細は「タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券 郵送切手金額表」をご確認ください。

問い合わせ

ご不明な点がありましたら、障害福祉第三係までお問い合わせください。

  • 電話番号:042-523-2111(内線:1518、1519)
  • ファクス:042-529-8676

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 障害福祉第三係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1517・1518・1519・1513)
電話番号(直通):042-529-7100
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉第三係へのお問い合わせフォーム

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