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心身障害者扶養共済制度

障害を有する方の保護者が加入し、保護者が死亡又は重度の障害を持った時、障害者本人に年金(月額一口20,000円)を支給する制度です。

加入資格

心身障害者の保護者で、次の要件に該当する方

  1. 市内に住所があること
  2. 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
  3. 特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

心身障害者の範囲は

  1. 知的障害者
  2. 身体障害者であって、その等級が1級から3級の方
  3. 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が1.2.と同程度と認められる方
    (たとえば、精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

上記の要件に該当していても、心身障害者の方に年間4,621,000円を超える所得がある場合は、加入できません。

掛金

保護者の方の加入時の年齢により9,300円から23,300円の間で異なります。(平成20年4月現在。改定されることがあります。)

加入口数

障害者1人につき、2口まで加入できます。

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課業務係

電話番号:042-523-2111(内線1510)

ファックス:042-529-8676

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