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更新日:2023年2月1日
障害を有する方の保護者が加入し、保護者が死亡又は重度の障害を持った時、障害者本人に年金(月額一口20,000円)を支給する制度です。
心身障害者の保護者で、次の要件に該当する方
心身障害者の範囲は
上記の要件に該当していても、心身障害者の方に年間4,621,000円を超える所得がある場合は、加入できません。
保護者の方の加入時の年齢により9,300円から23,300円の間で異なります。(平成20年4月現在。改定されることがあります。)
障害者1人につき、2口まで加入できます。
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