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障害福祉サービス利用の手続き

利用相談や利用申請の後に、障害福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、サービス利用希望者の心身の状況やサービスの利用意向、介護者や居住等の状況等を把握するとともに、相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案を勘案し、その上で支給決定を行います。

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において

  1. 障害者の心身の状況(障害支援区分)
  2. サービス等利用計画案
  3. 社会活動や介護者、居住等の状況
  4. 訓練・就労に関する評価

を把握し、その上で支給決定を行います。

詳しくは、下記を確認したうえで障害福祉課までお問い合わせください。

介護給付を希望する場合

  1. 障害福祉課に相談・申し込み、利用申請を行います。
    サービス利用開始までに、早くても1か月程度の時間がかかります。
    利用の検討にあたっては障害福祉課まで早めにご相談ください。
    なお、並行してサービス提供事業所、計画相談支援事業所を探す必要があります。
  2. 障害支援区分の一次判定
    障害者の心身の状況を判定するため、80項目のアセスメント(聞き取り調査)を行います。
  3. 二次判定(審査会)(医師意見書)
    アセスメントの内容と主治医からの意見書をもとに、審査会に諮ります。
    審査会は、障害保健福祉をよく知る外部委員で構成されます。
  4. 障害支援区分の認定
    介護給付では、必要な支援の度合いに応じて区分1から6の認定が行われます。
  5. 勘案事項調査
    サービス等利用計画(案)、セルフケアプラン、地域生活、就労、日中活動、
    介護者、居住などの状況とサービスの利用意向を聴取します。
  6. 支給決定
  7. モニタリング
    一定期間ごとにサービス等利用計画に基づき、モニタリングを行います。

訓練等給付を希望する場合

  1. 障害福祉課に相談・申し込み、利用申請を行ないます。
    サービス利用開始までに、早くても半月程度の時間がかかります。
    利用の検討にあたっては障害福祉課まで早めにご相談ください。
    なお、並行してサービス提供事業所、計画相談支援事業所を探す必要があります。
  2. 障害支援区分の一次判定
    障害者の心身の状況を判定するため、80項目のアセスメントを行います。
  3. 勘案事項調査
    サービス等利用計画(案)、セルフケアプラン、地域生活、就労、日中活動、
    介護者、居住などの状況とサービスの利用意向を聴取します。
  4. 暫定支給決定
    訓練・就労評価項目→個別支援計画
    一定期間、サービスを利用し、1ご本人の利用意思の確認、2サービスが適切
    かどうかを確認します。確認ができたら、評価項目にそった一人ひとりの個別支
    援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。
  5. 支給決定
  6. モニタリング
    一定期間ごとにサービス等利用計画に基づき、モニタリングを行います。

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課 

電話番号:042-523-2111

ファックス:042-529-8676

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