障害福祉サービス利用の手続き
利用相談や利用申請の後に、障害福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、サービス利用希望者の心身の状況やサービスの利用意向、介護者や居住等の状況等を把握するとともに、相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案を勘案し、その上で支給決定を行います。
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において
- 障害者の心身の状況(障害支援区分)
- サービス等利用計画案
- 社会活動や介護者、居住等の状況
- 訓練・就労に関する評価
を把握し、その上で支給決定を行います。
詳しくは、下記を確認したうえで障害福祉課までお問い合わせください。
介護給付を希望する場合
- 障害福祉課に相談・申し込み、利用申請を行います。
サービス利用開始までに、早くても1か月程度の時間がかかります。
利用の検討にあたっては障害福祉課まで早めにご相談ください。
なお、並行してサービス提供事業所、計画相談支援事業所を探す必要があります。 - 障害支援区分の一次判定
障害者の心身の状況を判定するため、80項目のアセスメント(聞き取り調査)を行います。 - 二次判定(審査会)(医師意見書)
アセスメントの内容と主治医からの意見書をもとに、審査会に諮ります。
審査会は、障害保健福祉をよく知る外部委員で構成されます。 - 障害支援区分の認定
介護給付では、必要な支援の度合いに応じて区分1から6の認定が行われます。 - 勘案事項調査
サービス等利用計画(案)、セルフケアプラン、地域生活、就労、日中活動、
介護者、居住などの状況とサービスの利用意向を聴取します。 - 支給決定
- モニタリング
一定期間ごとにサービス等利用計画に基づき、モニタリングを行います。
訓練等給付を希望する場合
- 障害福祉課に相談・申し込み、利用申請を行ないます。
サービス利用開始までに、早くても半月程度の時間がかかります。
利用の検討にあたっては障害福祉課まで早めにご相談ください。
なお、並行してサービス提供事業所、計画相談支援事業所を探す必要があります。 - 障害支援区分の一次判定
障害者の心身の状況を判定するため、80項目のアセスメントを行います。 - 勘案事項調査
サービス等利用計画(案)、セルフケアプラン、地域生活、就労、日中活動、
介護者、居住などの状況とサービスの利用意向を聴取します。 - 暫定支給決定
訓練・就労評価項目→個別支援計画
一定期間、サービスを利用し、1ご本人の利用意思の確認、2サービスが適切
かどうかを確認します。確認ができたら、評価項目にそった一人ひとりの個別支
援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。 - 支給決定
- モニタリング
一定期間ごとにサービス等利用計画に基づき、モニタリングを行います。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害福祉第一係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1520・1521・1522)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉第一係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害福祉第二係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1523・1522)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉第二係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害福祉第三係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1517・1518・1519・1513)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉第三係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害福祉第四係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1517・1518・1519・1513)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 障害福祉第四係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。