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1就労系障害福祉サービスにおける在宅支援
令和4年3月30日付で東京都より「就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取り扱いについて」が通知 され、今後の在宅利用の取り扱いが示されました。
これによって、就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)において、利用者が在宅利用を希望し、支給決定自治体が在宅利用での支援について支援効果が認められると判断した場合に、在宅での利用が可能となりました。
2立川市での取り扱いについて
利用者が在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果を認められると立川市が判断する場合に限ります。個々の利用車毎に個別の事情を勘案し、要否を判断いたします。
なお、事業所の都合等により在宅での利用とすることは認められません。
就労系障害福祉サービスの在宅支援についてのご案内(PDF:60KB)
3手続き
事業所が以下の必要な書類を記入し、立川市に提出します。
・運営規定写し(東京都に提出した写し)
・在宅でのサービス提供実施に係るチェックリスト写し(東京都に提出した写し)
・個別支援計画写し
4提出先
立川市福祉保健部障害福祉課
住所:立川市泉町1156-9
電話:042-523-2111 内線1513、1517~1523
E-mail:shougaifukushi@city.tachikawa.lg.jp
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