身体障害者手帳の申請手続
身体障害者(児)の方が、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受ける場合(補装具、更生医療の給付、施設への入所など)や税の減免、運賃の割引等を受けるときに必要な手帳です。
手帳の交付対象となる障害
障害の種類や等級は以下のとおりです。
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障害の種類 |
等級 |
|---|---|
| 視覚障害 | 1級から6級 |
| 聴覚障害 | 2級から4級、6級 |
| 平衡機能障害 | 3級、5級 |
| 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 3級、4級 |
| 肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) | 1級から7級 |
| 肢体不自由(体幹) | 1級から3級、5級 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の機能障害 | 1級、3級、4級 |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級 |
| 肝臓機能障害 | 1級から4級 |
(注意)肢体不自由の7級の障害1つのみでは手帳は交付されません。
申請方法
申請は、市を経由して都知事に行います。次の必要書類をご準備の上、障害福祉課まで申請してください。(15歳未満の方は保護者が代わって申請できます。)
手帳が届くまで1か月から2か月程度かかります。
これから手帳を申請したい方へ
- 指定医師による身体障害者診断書・意見書(注)
用紙は障害福祉課窓口、または東京都福祉局のホームページにあります。 - 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽して上半身を写したもの、申請時点から1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーカードまたは通知カード
(注)身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師が1年以内に作成したものになります。
すでに手帳をお持ちの方へ
次のいずれかに該当する場合は、手続きが必要になります。
手続きされる際は、以下の必要なものに加え、マイナンバーカードまたは通知カードもあわせてお持ちください。
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届出が必要な場合 |
必要なもの |
|---|---|
| 障害の程度に変更があるとき、障害を追加するとき | 身体障害者診断書・意見書(注1)、手帳、写真1枚 |
| 手帳を紛失したとき | 写真1枚 |
| 手帳を破損したとき | 手帳、写真1枚 |
| 住所変更(注2)、氏名変更があるとき | 手帳 |
| 本人が死亡されたとき、障害に該当しなくなったとき | 手帳 |
(注1)身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師が1年以内に作成したものになります。
用紙は障害福祉課窓口、または東京都福祉局のホームページにあります。
(注2)立川市から他の自治体に住所を変更される場合は、新しい居住地の自治体の障害福祉担当窓口に届け出てください。
関連リンク
くわしくは関連リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1510・1511・1512・1514)
ファクス番号:042-529-8676
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