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更新日:2023年2月13日

身体障害者手帳の交付申請手続

身体障害者(児)が、補装具、更生医療の給付、施設への入所等障害者自立支援法の各種の援助を受ける場合や税の減免、運賃の割引等いろいろな制度上の便宜を受けるときに必要な手帳です。

手帳の種類は次のとおりです。

  1. 視覚障害:1級から6級
  2. 聴覚障害:2級から4級・6級
  3. 平衡機能障害:3級・5級
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害:3級・4級
  5. 肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害):1級から6級
  6. 肢体不自由(体幹):1級から3級・5級
  7. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障害:1級・3級・4級
  8. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1級から4級
  9. 肝機能障害:1級から4級

申請は、市を経由して都知事に行いますが、15歳未満の方は保護者が代わって申請できます。

申請に必要なもの

  1. 診断書(都知事の指定する医師が作成したもの)
  2. 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  3. マイナンバー通知カードまたは個人番号カード

手帳の申請と交付の窓口は、障害福祉課です。
くわしくは、関連リンクをご覧ください(立川市携帯サイトから、関連リンクはご覧になれません)。

関連リンク

お問い合わせ

福祉部障害福祉課業務係

電話番号:042-523-2111(内線1511)

ファックス:042-529-8676

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