身体障害者手帳の申請手続

ページ番号1003667  更新日 2025年11月28日

身体障害者(児)の方が、障害者総合支援法等による各種の福祉サービスを受ける場合(補装具、更生医療の給付、施設への入所など)や税の減免、運賃の割引等を受けるときに必要な手帳です。

手帳の交付対象となる障害

障害の種類や等級は以下のとおりです。

障害の種類

等級

視覚障害 1級から6級
聴覚障害 2級から4級、6級
平衡機能障害 3級、5級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 3級、4級
肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) 1級から7級
肢体不自由(体幹) 1級から3級、5級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の機能障害 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級
肝臓機能障害 1級から4級

(注意)肢体不自由の7級の障害1つのみでは手帳は交付されません。

申請方法

申請は、市を経由して都知事に行います。次の必要書類をご準備の上、障害福祉課まで申請してください。(15歳未満の方は保護者が代わって申請できます。)

手帳が届くまで1か月から2か月程度かかります。

これから手帳を申請したい方へ

  1. 指定医師による身体障害者診断書・意見書(注)
    用紙は障害福祉課窓口、または東京都福祉局のホームページにあります。
  2. 写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル、脱帽して上半身を写したもの、申請時点から1年以内に撮影したもの)
  3. マイナンバーカードまたは通知カード

(注)身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師が1年以内に作成したものになります。

すでに手帳をお持ちの方へ

次のいずれかに該当する場合は、手続きが必要になります。

手続きされる際は、以下の必要なものに加え、マイナンバーカードまたは通知カードもあわせてお持ちください。

届出が必要な場合

必要なもの

障害の程度に変更があるとき、障害を追加するとき 身体障害者診断書・意見書(注1)、手帳、写真1枚
手帳を紛失したとき 写真1枚
手帳を破損したとき 手帳、写真1枚
住所変更(注2)、氏名変更があるとき 手帳
本人が死亡されたとき、障害に該当しなくなったとき 手帳

(注1)身体障害者診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師が1年以内に作成したものになります。

用紙は障害福祉課窓口、または東京都福祉局のホームページにあります。

(注2)立川市から他の自治体に住所を変更される場合は、新しい居住地の自治体の障害福祉担当窓口に届け出てください。

 

関連リンク

くわしくは関連リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 業務係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1510・1511・1512・1514)
ファクス番号:042-529-8676
福祉部 障害福祉課 業務係へのお問い合わせフォーム

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