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更新履歴:
「市所有ごみ集積所跡地一覧」を更新掲載しました(2023年9月15日)
「申請書」ほか関連書類を更新掲載しました(2023年9月15日)
家庭ごみの戸別収集実施により使用されなくなった市所有のごみ集積所跡地を、跡地に隣接する所有者の方のうち、売却を希望される方に売却します。
売却を希望される場合は申請が必要です。申請後、条件の審査及び現地調査を実施して売却価額等を算出し、可否決定通知書をお渡しします。なお、決定までには数ヶ月を要しますので、あらかじめご了承ください。
売却可能な場合、後日、市有地買受承諾書を改めてご提出いただき、その後契約締結となります。
「市所有ごみ集積所跡地一覧(PDF:72KB)」(2023年9月15日時点)
市所有のごみ集積所跡地の隣接地所有者
跡地購入後の土地の形状が従前の土地と併せて整形地またはそれに準ずる形(以下「整形地等」といいます。)になる方を優先。
整形地等になる方が購入を希望されず、その方の承諾が得られた場合は、整形地等にならない隣接地所有者も対象とします。
市有財産売却の規定により算出した対象跡地の土地価格から構築物撤去費用相当額を控除した額
現状有姿
売却代金の全額納付後、所有権移転登記を実施
平成26年11月4日(火曜日)から
市役所本庁舎2階総務課管財係
申請書用紙に必要事項をご記入の上、申請してください。
申請書用紙はページ下部の「関連書類」からダウンロードできるほか、総務課管財係でも配布しています。
市は原則、申請者の所有地の持分割合と同じ割合で、申請地を売却します。そのため、申請者の所有地が共有名義の場合は、連名で申請してください。
例外となりますが、申請地を単独で購入したい場合は、申請しない方から承諾書をもらい、単独で申請してください。
下図の例も参考にしてください。
登記事項証明書には、その土地の所有者の住所が記載されています。
申請者所有地の登記事項証明書に記載されている所有者の住所と、現住所(印鑑登録証明書の住所)が一致しているかを確認してください。
一致していない場合は、その変更を証明する書類(住民票など)が必要です。申請の際に提出してください。
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