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更新日:2023年9月19日

ごみ集積所跡地の売却

更新履歴:

「市所有ごみ集積所跡地一覧」を更新掲載しました(2023年9月15日)

「申請書」ほか関連書類を更新掲載しました(2023年9月15日)

ごみ集積所跡地を隣接土地所有者に売却します

家庭ごみの戸別収集実施により使用されなくなった市所有のごみ集積所跡地を、跡地に隣接する所有者の方のうち、売却を希望される方に売却します。

売却を希望される場合は申請が必要です。申請後、条件の審査及び現地調査を実施して売却価額等を算出し、可否決定通知書をお渡しします。なお、決定までには数ヶ月を要しますので、あらかじめご了承ください。

売却可能な場合、後日、市有地買受承諾書を改めてご提出いただき、その後契約締結となります。

市所有ごみ集積所跡地一覧(PDF:72KB)」(2023年9月15日時点)

 

売却条件

対象

市所有のごみ集積所跡地の隣接地所有者

隣接地所有者が複数の場合の優先順位

跡地購入後の土地の形状が従前の土地と併せて整形地またはそれに準ずる形(以下「整形地等」といいます。)になる方を優先。

整形地等になる方が購入を希望されず、その方の承諾が得られた場合は、整形地等にならない隣接地所有者も対象とします。

売却価額

市有財産売却の規定により算出した対象跡地の土地価格から構築物撤去費用相当額を控除した額

引渡し態様

現状有姿

引渡し方法

売却代金の全額納付後、所有権移転登記を実施

 

申請について

申請受付期間

平成26年11月4日(火曜日)から

申請書提出場所

市役所本庁舎2階総務課管財係

申請方法

申請書用紙に必要事項をご記入の上、申請してください。

申請書用紙はページ下部の「関連書類」からダウンロードできるほか、総務課管財係でも配布しています。

提出書類

  1. 申請書
  2. 申請者の印鑑証明書(法人の場合は法人代表者の印鑑証明書及び資格証明書)
  3. 申請地に隣接する土地の登記事項証明書(下図「注1申請地に隣接する土地の例」参照)
  4. 整形地等になる隣接地所有者の承諾書及び印鑑証明書(法人の場合は法人代表者の印鑑証明書及び資格証明書)※整形地等になる場合は不要(下図「注2隣地所有者の承諾が不要な場合の例」参照)
  5. 代理人により申請をする場合は、委任状及び印鑑証明書(法人の場合は法人代表者の印鑑証明書及び資格証明書)
  6. その他市長が特に必要と認める書類

注1申請地に隣接する土地の例(2016年9月1日更新)

注2隣接地所有者の承諾が不要な場合の例

申請者所有地が共有名義の場合(2014年11月5日掲載)

市は原則、申請者の所有地の持分割合と同じ割合で、申請地を売却します。そのため、申請者の所有地が共有名義の場合は、連名で申請してください。

例外となりますが、申請地を単独で購入したい場合は、申請しない方から承諾書をもらい、単独で申請してください。

下図の例も参考にしてください。

土地を共同で所有(共有)している場合の例

申請者所有地の登記事項証明書に記載されている住所が現住所と異なる場合(2014年11月5日掲載)

登記事項証明書には、その土地の所有者の住所が記載されています。

申請者所有地の登記事項証明書に記載されている所有者の住所と、現住所(印鑑登録証明書の住所)が一致しているかを確認してください。

一致していない場合は、その変更を証明する書類(住民票など)が必要です。申請の際に提出してください。

 

申請後のおおまかな流れ

申請から契約前まで

  1. 売払い申請(隣接地所有者である申請者から立川市へ)
  2. 要件の審査、現地の調査、売却価額の算出(立川市)〔所要日数目安:数ヶ月〕
  3. 売払い可否決定通知(立川市から申請者へ)
  4. 買受承諾書(申請者から立川市へ)

契約締結から引渡しまで

  1. 契約締結(申請者と立川市)
  2. 売却代金納入(申請者から立川市へ)
  3. 所有権移転登記(立川市)〔所要日数目安:書類等に不備がなければ1ヶ月程度〕
  4. 申請地の引渡し(立川市から申請者へ)

 

 

関連書類

 

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お問い合わせ

行政管理部総務課管財係

電話番号:042-523-2111(内線2599)

ファックス:042-527-8074

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