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更新日:2023年3月13日

特別支援教育にかかる就学奨励費

就学奨励費(特別支援教育への教育費の援助制度)

立川市立の小・中学校の特別支援学級に在籍の児童・生徒または、就学相談にかかり、通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度の児童・生徒に対して、その就学の特殊性から保護者の経済的負担を軽減するため、「就学奨励費」として就学に必要な援助をしています。

対象となる世帯

立川市にお住まいで、立川市立の小・中学校の特別支援学級にお子さんが通っている世帯及び、通常の学級に在籍で以前に就学相談にかかり、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度のお子さんがいる世帯(他規定あり)。

認定区分

家族全員の前年中(1月~12月)の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から所得控除(社会保険料・生命保険料・地震保険料)を減じた額の12分の1を収入月額とし、生活保護基準需要月額をもとに認定区分を決定。

 

要保護・・・生活保護世帯

認定1・・・収入額が需要額の1.5倍未満の世帯

認定2・・・収入額が需要額の1.5倍以上から2.5倍未満

認定3・・・収入額が需要額の2.5倍以上の世帯

 

  • 各認定区分ごとの援助内容の詳細については、お問い合わせください。

申請方法

特別支援教育就学奨励費受給申請書に必要事項を記入し、添付書類を揃えたうえで、お子さんが通っている学校の事務室または学級担任に直接提出してください。

  • 世帯の中で扶養されている方以外で市都民税の申告がされてないと認定ができません。

ご案内

必要な物

(当該年度1月1日時点で立川市に住民票のない方のみ)前年の源泉徴収票、確定申告書のコピー

お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部教育支援課 

電話番号:042-523-2111 (内線:4031)

ファックス:042-528-6875

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