ここから本文です。
工場・事業場が公共下水道を使用するにあたっては、各種届出が必要な場合があります。
特定施設とは、人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法で具体的に規定されています。
立川市内で届出がある業種は、めっき工業・クリーニング業・食料品製造業・飲食店(床面積420平方メートル以上)・ガソリンスタンド等です。
なお、特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場といいます。
特定施設の設置等に係る届出は、下水道法施行規則に沿って手続きしてください。
届出先は下水道管理課になります。
届出の種類 |
届出理由 |
届出期限 |
届出内容 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書(様式第六) |
公共下水道を使用する者が特定施設を設置しようとするとき。 |
届出書が受理されてから60日後でなければ工事着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。 |
|
特定施設の構造等変更届出書(様式第八) |
特定施設を設置している者が、届出内容のうち4~8について変更しようとするとき。 |
届出書が受理されてから60日後でなければ工事着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。 |
|
氏名変更等届出書(様式第十) |
届出内容のうち1~2について変更があったとき。 |
変更した日から30日以内 |
変更の内容等 |
承継届出書(様式第十二) |
|
承継した日から30日以内 |
承継の内容等 |
特定施設使用廃止届出書(様式第十一) |
特定施設の使用を廃止したとき。 |
廃止した日から30日以内 |
廃止の内容等 |
除害施設とは、下水の排除基準を超えるおそれのある水を流す工場・事業場が設置するもので、公共下水道に流す前に有害物質等を取り除くための処理施設のことです。
除害施設の設置等に係る届出は、立川市下水道条例施行規則に沿って手続きしてください。
届出先は下水道管理課になります。
届出の種類 |
届出理由 |
届出期限 |
届出内容 |
---|---|---|---|
除害施設新設等届出書(第3号様式) |
|
届出書が受理されてから60日後でなければ工事着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。 |
|
実施制限期間短縮願(第6号様式の3) | 実施制限期間の短縮を求めるとき。 |
実施希望日、理由等 |
|
氏名変更等届出書(第6号様式) |
届出内容のうち1~2について変更があったとき。 |
変更した日から30日以内 |
変更の内容等 |
除害施設所有権等承継届出書(第7号様式) |
|
承継した日から30日以内 |
承継の内容等 |
除害施設使用廃止届出書(第6号様式の2) |
除害施設の使用を廃止したとき。 |
廃止した日から30日以内 |
廃止の内容等 |
除害施設工事等完了届出書(第5号様式) | 除害施設の新設等及び使用方法の変更の届け出をした場合、当該届出に係る工事等が完了したとき。 | 完了した日から5日以内 | 完了した事項 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください