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更新日:2023年9月1日

特定施設、除害施設の届出

工場・事業場が公共下水道を使用するにあたっては、各種届出が必要な場合があります。

特定施設

特定施設とは、人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法で具体的に規定されています。

立川市内で届出がある業種は、めっき工業・クリーニング業・食料品製造業・飲食店(床面積420平方メートル以上)・ガソリンスタンド等です。

なお、特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場といいます。

特定施設の設置等に係る届出は、下水道法施行規則に沿って手続きしてください。

届出先は下水道管理課になります。

特定施設の設置等に係る届出

届出の種類

届出理由

届出期限

届出内容

特定施設設置届出書(様式第六)

公共下水道を使用する者が特定施設を設置しようとするとき。

届出書が受理されてから60日後でなければ工事着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。

  1. 氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 工場または事業場の名称、所在地
  3. 特定施設の種類
  4. 特定施設の構造
  5. 特定施設の使用方法
  6. 特定施設から排出される汚水の処理方法
  7. 下水の量及び水質
  8. 用水及び排水の系統

特定施設の構造等変更届出書(様式第八)

特定施設を設置している者が、届出内容のうち4~8について変更しようとするとき。

届出書が受理されてから60日後でなければ工事着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。

氏名変更等届出書(様式第十)

届出内容のうち1~2について変更があったとき。

変更した日から30日以内

変更の内容等

承継届出書(様式第十二)

  1. 届け出た者から特定施設を譲り受け又は借り受けしたとき。
  2. 届け出た者から相続したとき。
  3. 届け出た者について合併があったとき。

承継した日から30日以内

承継の内容等

特定施設使用廃止届出書(様式第十一)

特定施設の使用を廃止したとき。

廃止した日から30日以内

廃止の内容等

関連ファイル

除害施設

除害施設とは、下水の排除基準を超えるおそれのある水を流す工場・事業場が設置するもので、公共下水道に流す前に有害物質等を取り除くための処理施設のことです。

除害施設の設置等に係る届出は、立川市下水道条例施行規則に沿って手続きしてください。

届出先は下水道管理課になります。

除害施設の設置等に係る届出

届出の種類

届出理由

届出期限

届出内容

除害施設新設等届出書(第3号様式)

  1. 除害施設を設置しようとするとき。
  2. 除害施設を増設しようとするとき。
  3. 除害施設の構造等を変更しようとするとき。
  4. その他届出内容を変更しようとするとき。

届出書が受理されてから60日後でなければ工事着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。

  1. 氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2. 工場または事業場の名称、所在地
  3. 廃水処理の方法その他除害施設の設置等に関し必要な事項
実施制限期間短縮願(第6号様式の3) 実施制限期間の短縮を求めるとき。  

実施希望日、理由等

氏名変更等届出書(第6号様式)

届出内容のうち1~2について変更があったとき。

変更した日から30日以内

変更の内容等

除害施設所有権等承継届出書(第7号様式)

  1. 届け出た者から除害施設を譲り受け又は借り受けしたとき。
  2. 届け出た者から相続したとき。
  3. 届け出た者について合併があったとき。

承継した日から30日以内

承継の内容等

除害施設使用廃止届出書(第6号様式の2)

除害施設の使用を廃止したとき。

廃止した日から30日以内

廃止の内容等

除害施設工事等完了届出書(第5号様式) 除害施設の新設等及び使用方法の変更の届け出をした場合、当該届出に係る工事等が完了したとき。 完了した日から5日以内 完了した事項

関連ファイル

 

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お問い合わせ

環境資源循環部下水道管理課排水設備係

電話番号:042-523-2111内線2210~2212

ファックス:042-524-2603

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