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更新日:2023年12月21日

【ご報告】本市職員の懲戒処分について(令和5年12月20日付)

市では、12月20日付で市職員に対する懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表いたします。

処分内容

本事案は令和5年9月5日(火曜日)及び同月11日(月曜日)、環境下水道部ごみ対策課の職員(12月20日付で懲戒免職処分。以下、事故者という。)がごみ処理手数料の収入金を着服して自宅へ持ち帰った事案となります。

  1. 被処分者
    • 環境下水道部ごみ対策課主事 31歳男性
    • 処分 懲戒免職(地方公務員法第29条第1項第1号、2号及び第3号適用)
    • 処分理由 ごみ処理手数料の収入金422,400円を着服
  2. 被処分者
    • 環境下水道部(ごみ減量化担当)課長 59歳男性
    • 処分 懲戒減給10分の1(3か月)(地方公務員法第29条第1項第2号、第3号適用)
    • 処分理由 管理職として公金管理における部下の指導監督不適正及び着服行為の報告遅延
  3. 被処分者
    • 環境下水道部(ごみ減量化担当)係長 51歳女性
    • 処分 懲戒減給10分の1(1か月)(地方公務員法第29条第1項第2号、第3号適用)
    • 処分理由 係長職として公金管理における部下の指導監督不適正及び着服行為の報告遅延

あわせて、環境下水道部(ごみ減量化担当)の部長級職員1名を訓告処分としました。

着服した現金について

事故者は、消費者金融等への借金返済のために公金を自宅へ持ち帰ったものの、怖くなって費消することはできず、そのまま自宅に保管していました。その後、事態が判明したことを受けて、全額を返金しています。

なお、ごみ対策課で管理しているその他の現金については、改めて帳簿等を精査することにより不明金(その他の着服)がないことを確認しております。

刑事告訴について

着服した現金が全額返金されて市としての被害は回復しており、事故者が懲戒免職処分という制裁を受けていることも考慮し、刑事告訴は見送ることとしました。

市長コメント

公金の着服は、市民のみなさまの信頼を損なう極めて重大な背任であり、公務員としてあるまじき非違行為です。また、上司が事態を把握した後に速やかな報告を行わずに発覚が遅れた点につきましても心から深くお詫び申し上げます。

関係職員につきましては、免職を含む懲戒処分を決定したところですが、改めて庁内のコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、再発の防止に徹底的に取り組んでまいります。

誠に申し訳ございませんでした。

令和5年12月21日 立川市長 酒井 大史

お問い合わせ

行政管理部人事課人事係

電話番号:042-528-4305

ファックス:042-528-4333

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