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ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > サービス事業者向け情報 > 介護保険給付に関すること > 短期入所生活介護を長期にわたって利用する場合
更新日:2024年3月17日
居宅サービス計画において短期入所生活介護を位置づける場合にあっては、利用日数が「要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」と規定されています。
しかし、利用者の心身や同居のご家族の状況等についてやむを得ない理由がある場合は、この目安を上回る日数の短期入所生活介護を居宅サービス計画に位置づけることも可能となっています。
やむを得ない理由があり認定期間の半数を超えて利用する場合には、サービス担当者会議で利用者の心身の状況・家族の状況・必要性・その他の手段・今後の支援の方向性等を検討し、居宅サービス計画及び短期入所生活介護計画に記録してください。
認定期間の半数を超えない場合であっても、連続して30日を超える利用がある場合は、居宅に戻れない特別な事情を、居宅サービス計画等に記録してください。
令和3年2月まで認定有効期間の半数を超えて利用する場合や連続30日を超えて利用する場合について理由書を立川市に提出していただいておりましたが、見直しを行い提出は不要となりました。理由書による確認は行いませんが、引き続き適正なサービス提供をお願いします。また、算定方法等については必ず基準や国の通知等をご確認ください。
なお、給付実績等により確認された短期入所生活介護の長期利用者については給付適正化の観点から、法の理念に基づいた自立支援に資するケアマネジメントで利用者にとって在宅生活の維持につながるように留意されているか、介護保険課より状況をお伺いさせていただいたり、居宅サービス計画等を確認させていただいたりする場合がございます。
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