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ホーム > 市政情報 > 都市づくり > 建築・開発 > 建築指導 > 建築確認申請以外の手続き関連 > 定期報告制度について > 防火設備のある建物を所有するみなさまへ
更新日:2019年12月4日
平成25年10月に福岡市の診療所で火災があり、死者10名、負傷者5名の被害が出ました。被害が拡大した原因として防火設備が正常に閉鎖しなかったことが指摘されています。
そのため平成28年6月に建築基準法の定期報告制度が強化され、国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者又は管理者は、定期的に対象防火設備を検査資格者に閉鎖又は作動について検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになりました。
また、法改正から3年が経過して経過措置期間が終了したため、令和元年6月から対象防火設備については毎年報告が必要となっています。
対象防火設備の所有者又は管理者の皆様は忘れずに定期報告を行いましょう。
対象防火設備
国及び特定行政庁が指定する火災時に煙や熱を感知して閉鎖又は作動する防火設備
(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)
検査資格者
一級建築士又は二級建築士、防火設備検査員
報告時期(毎年報告)
建物の用途により報告時期が異なります。以下の「定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧」にてご確認ください。
定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧(PDF:73KB)
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