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東京都建築安全条例では、安全上及び防火上の観点から路地状敷地に対して、路地状敷地の形態(第3条)、路地状敷地の建築制限(第3条の2)及び路地状敷地における特殊建築物の制限(第10条)を付加しています。
立川市では路地状敷地を「建築基準法上の道路から死角となる部分を有する敷地」、路地状部分の長さを「道路境界線から、敷地全体が見通せる位置までを結んだ線分の長さ」とそれぞれ定義しております。
建築基準法上の道路から死角となる部分を有する敷地
道路境界線から、敷地全体が見通せる位置までを結んだ線分の長さ
建築基準法上の道路から敷地全体が見通せる敷地
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