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「立川飛行場跡地(留保地)等に係る土地利用計画」は、市内4つのエリアに存在する国有地の有効活用を目指し策定しました。
立川飛行場跡地(総面積は約460ヘクタール)は、昭和51年から52年にかけて在日米軍から返還された国有財産であり、昭和54年11月、国有財産中央審議会の答申において、処理の大綱が決定されました。
大綱の骨子としては、大規模公園及び広域防災基地を二本の柱とするとともに、市街地の健全な形成のために必要な業務地区を周囲に配置することとされ、地元地方公共団体利用の地区が219ヘクタール、国・政府関係機関等利用の地区が約130ヘクタール、当面の間利用を留保する留保地が約111ヘクタールに区分されました。
その後、国営昭和記念公園や立川広域防災基地等の整備が着実に進むなか、留保地については、平成15年6月の財政制度等審議会の答申「大口返還財産の留保地の今後の取り扱いについて」に基づき、「原則留保、例外公用・公共用利用」から「原則利用、計画的有効活用」に大きく方針転換するとともに、財務省は関係地方公共団体に対し、留保地の規模、立地条件、これまでの経緯等を勘案し、合理的な期間(5年程度)を設定して利用計画の策定を要請しました。
これを受け本市は、平成20年6月に「立川飛行場(留保地)に係る利用計画について」を策定し、財務省に提出しました。さらに、平成21年12月には、砂川中央地区にある散財国有地を含めた「新庁舎周辺地域土地利用計画」を策定し、財務省に提出しています。
当初の計画策定から10年が経過し、土地利用に進展が見られたことや、検討中であった用途が一部定まったことから、改めて「立川飛行場跡地(留保地)等に係る土地利用計画」を策定し、財務省に提出したものです。
平成21年12月に「新庁舎周辺地域土地利用計画」を策定しており、今後もこの計画に基づきまちづくりを進める。
一部地域について市街化区域への編入が必要。
市街化区域の編入が必要
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