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更新日:2023年7月1日

高額障害福祉サービス等給付費

同一世帯の方が同一の月に受けたサービス等に係る下記の負担額の合算額が、基準額(区市町村民税課税世帯の場合、37,200円。ただし、障害児の特例等があります。)を超えている場合は、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります。)

障害者福祉サービスに係る利用者負担額

介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合)

補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービス等を併用している場合)

障害児通所給付費に係る利用者負担額

障害児入所給付費に係る利用者負担額

申請には

  • 上記のサービス等に係る領収書(コピー可)
  • 振込先の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
  • 印鑑

をご用意ください。

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お問い合わせ

福祉部障害福祉課業務係

電話番号:042-523-2111(内線1510)

ファックス:042-529-8676

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