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同一世帯の方が同一の月に受けたサービス等に係る下記の負担額の合算額が、基準額(区市町村民税課税世帯の場合、37,200円。ただし、障害児の特例等があります。)を超えている場合は、高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります。)
障害者福祉サービスに係る利用者負担額
介護保険の利用者負担額(同一人が障害福祉サービスを併用している場合)
補装具費に係る利用者負担額(同一人が障害福祉サービス等を併用している場合)
障害児通所給付費に係る利用者負担額
障害児入所給付費に係る利用者負担額
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