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ホーム > 市政情報 > 都市づくり > 都市計画 > 都市計画に関する縦覧・説明会など > 立川都市計画道路3・2・10号緑川通り線および用途地域等の変更について
更新日:2023年11月20日
都市計画道路を計画的・効率的に整備するため、東京都と特別区、立川市を含む26市2町では、おおむね10年ごとに事業化計画を策定し、都市計画道路の必要性を検証のうえ、適宜計画の見直しを実施するとともに、優先的に整備する路線を選定し整備を推進しています。その一方、優先的に整備する路線として選定されなかった路線は、事業着手までに期間を要することとなり、都市計画法による建築制限がさらに長期化することとなります。
このようなことから、優先的に整備する路線等を除く未着手の都市計画道路についてさらなる見直しを行うため、「整備すべきものは整備し、見直すべきものは見直す」との基本的な考えのもと、東京都と特別区および26市2町は、「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」を令和元年(2019年)11月に策定しました。
この基本方針においては、都市計画道路としての必要性は認められるものの優先的に整備する路線に選定されなかった路線について、新たな検証項目を設定し、その結果により計画の存続や変更等を判断することとしました。
この検証を行った結果、立川都市計画道路3・2・10号緑川通り線のうち、現況幅員が15メートルで幅員20メートルに拡幅する計画となっている曙町1丁目の一部区間について、拡幅整備の有効性が低いと整理されました。このことから、現況の道路幅員に合わせて都市計画道路の幅員を縮小する都市計画変更を行うこととなりました。
立川都市計画道路3・2・10号線の変更素案について、以下のとおり説明会を開催しました。また、この都市計画道路の変更に合わせて、用途地域等の変更素案についても説明を行いました。
開催説明会において配布した資料や、主な質疑と回答については、以下のリンクからご覧ください。
都市計画の変更にあたっては、都市計画法に基づき様々な手続きを行う必要があります。これらの手続きスケジュールについては、現時点で具体的に決まっていません。決まり次第、広報たちかわやホームページでお知らせします。
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