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更新日:2024年2月27日

立川市避難行動要支援者支援制度

制度の概要

災害が発生した場合や発生のおそれがある場合に、自らを守るための適切な行動をとることが困難な方が、災害時に、地域の中で、安否確認や避難誘導などの支援を受けられ、安心して暮らすことのできる地域づくりを進めるものです。制度の詳細については、添付の資料1-1(立川市避難行動要支援者避難支援マニュアル(本文)、資料1-2(立川市避難行動要支援者避難支援マニュアル(参考資料))をご覧ください。

避難行動要支援者名簿への登録

災害時に、より早期の支援を希望する場合は、避難行動要支援者名簿への登録が必要です。下記事項をご確認いただき、所定の窓口で申請をしてください。

1.登録対象者

市内に居住されている方で、かつ災害時に地域での支援を希望し、支援を受けるために必要な個人情報を関係機関・団体に提供することに同意される以下の方を対象とします。(ただし、資料2(避難行動要支援者名簿登録対象外施設について)に記載されている施設に入所されている方は対象になりません。)

 

避難行動要支援者の対象者
対象 要件
在宅医療 人工呼吸器利用
要介護認定者 要介護3から5
身体障害者 下肢機能障害1級、2級、移動機能障害1級、2級、体幹機能障害1級、2級、視覚障害1級、2級、呼吸器機能障害1級
知的障害者 愛の手帳1度、2度
難病患者等 難病指定を受け、障害福祉サービスを受けている方
その他 上記以外で自ら情報の収集や避難行動が困難な方

2.名簿への登録方法

登録を希望する方は、添付の様式1(避難行動要支援者(新規・変更・更新)登録申請書)に必要事項を記入の上、登録申請を行ってください。

3.登録内容の変更方法

登録された方で、住所、氏名、電話番号、緊急連絡先など登録内容に変更が生じた場合には、添付の様式1(避難行動要支援者(新規・変更・更新)登録申請書)により、登録内容の変更申請を行ってください。

4.登録の取消方法

登録された方で、特別養護老人ホームや障害者支援施設などの特定施設等へ入所、その他理由により登録の取消を求めるときは、添付の様式2(避難行動要支援者登録取消申請書)により、登録の取消申請を行ってください。

5.申請窓口

「新規登録」、「登録内容の変更、更新」、「登録の取消」の各種申請については、立川市役所、地域包括支援センターなどで行うことができます。詳しくは、添付の資料3(避難行動要支援者名簿に関する各種申請窓口一覧)をご覧ください。なお、本人による申請が困難な場合は、代理人でも可能です。

6.登録された方へのお願い

この制度は、あくまでも普段からの地域の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。制度の趣旨をご理解いただき、下記事項についてご協力をお願いします。

(1)登録内容の変更申請・登録の取消申請

登録内容を変更された場合や登録を取消される場合には、所定の様式により、必ず申請を行ってください。

(2)支援者とのコミュニケーション

災害時に、より早く確実に安否確認や避難誘導等の支援を受けるため、地域の防災訓練に参加するなど、普段から支援者とのコミュニケーションを積極的に図ってください。
名簿の提供を受けた自治会等の地域の支援者が登録者のお宅に連絡をする場合があります。そうした時は、自らの日常の状況を伝えるなど、積極的なコミュニケーションを図るようお願い致します。(ただし、災害対応以外の目的で、連絡することはありません。)

(3)災害に対する日ごろの備え・心がけ

災害の被害をできるだけ抑えるため、添付の資料1-1、1-2を参照し、日ごろの備えをしていただくとともに、災害発生時の対応についてよく確認してください。
災害の状況によっては、地域の支援者も被災し、安否確認に行けない場合もあります。災害に備えて、自分でできることは自分で行うよう心がけましょう。

個別避難計画

「個別避難計画」とは、高齢者や障害者など避難行動要支援者名簿に掲載される方一人ひとりに、災害時に迅速に避難できるよう避難支援を行う人や避難先、方法等を事前に記載し作成しておく計画です。令和3年5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者に対する「個別避難計画」の作成が市町村の努力義務となりました。作成を希望する方は、関係者と情報を共有した上で、様式(立川市個別避難計画)に必要事項を記入し、下記担当窓口へ提出してください。

 

地域支援体制の構築

1.名簿の提供

作成した避難行動要支援者の登録名簿については、災害時等の地域支援体制を構築するため、立川消防署、立川警察署、自治会、市民防災組織等の関係機関・団体に提供し、情報の共有を図っています。提供先等の詳細については、添付の資料1-2(資料8、平常時から提供する避難行動要支援者名簿等の取扱い)をご覧ください。

なお、名簿の提供にあたり、市と自治会、市民防災組織等とは、名簿の管理について、事故・漏洩の防止や名簿管理責任者の市への届け出などの遵守事項を定めた協定を締結し、個人情報の保護に努めています。

2.安否確認・避難誘導訓練の実施

災害発生時に、地域の支援者がすばやくそれぞれの役割を遂行するには、日ごろから訓練を行い、防災行動力を高めておくことが重要です。登録者及び支援者は、安否確認・避難誘導等の訓練を協力して実施してください。

3.登録申請をされていない方の名簿

災害対策基本法に基づき、登録申請をされていない方についても名簿を作成し、災害時の安否確認等に活用します。登録をされていない方の名簿は、災害が発生していない時に市の外部には提供することはありません。

地域のみなさまへのお願い

震災等の災害発生時に、行政機関による公的支援には限界があります。この制度は、避難行動要支援者を地域の中で見守り、災害発生時や発生のおそれがあるとき、支援者が安否確認や避難誘導などの支援を行うという共助の精神に基づく地域活動です。自治会、市民防災組織など地域のみなさまには、このような趣旨をご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
≪留意事項≫
避難行動要支援者は支援者のボランティア精神に基づき支援を受けるものであるため、名簿への登録によって、災害時等の支援が保証されるものではありません。また、支援者は、避難行動要支援者の安否確認・避難誘導等に関して、決してその責任を負うものではありません。

「災害時における災害活動等の支援に関する協定」

立川市は、市域南部に立川崖線を有し、計26箇所の土砂災害警戒区域が指定されており、崖下から多摩川に至るまでの区域は、本市洪水ハザードマップにより、風水害時、多摩川が氾濫した場合に大規模な浸水が想定されています。本市において風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、警戒レベル3(高齢者等避難開始)を発令または発令する可能性が高くなった時点から、警戒レベル4(避難指示)発令までの間、避難行動要支援者の避難の支援について、市内タクシー事業者と「災害時における災害活動等の支援に関する協定」を締結しています。
風水害等の災害が発生した際に支援が必要な市民について、市からタクシー事業者へ支援を要請し、居住場所から受入の確認が取れている避難場所へ移送します。協定を締結しているタクシー事業者は、以下の4社です。

大和自動車交通立川株式会社

日本交通立川株式会社

新立川交通株式会社

立川観光自動車株式会社

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お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課地域共生係

電話番号:042-528-4320

ファックス:042-529-8676

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